道路内の配水管の分岐からご家庭の蛇口までの水道設備はお客様の財産(メーターにつきましては水道部からの貸与品)です。水道設備の修繕負担範囲は次のとおりです。

水道設備の修繕負担範囲を示したイラスト 詳細は以下

田辺市では、配水管から第1止水栓までを、市が維持管理をする範囲としております。

 

蛇口、宅内配管等からの水漏れ

田辺市指定給水装置工事事業者(市指定業者)へご連絡ください。
水道部では、修繕作業は行いません。

敷地内での水漏れ

水漏れの箇所により、市が修繕する場合と所有者の負担による修繕となる場合があります。

水漏れの箇所が、第一止水栓からご家庭側

田辺市指定給水装置工事事業者(市指定業者)へご連絡ください。(所有者の維持管理範囲のため、所有者の負担による修繕となります。)ただし、メーターボックス内の水漏れの場合は、水道部又は行政局へご連絡ください。(市の負担となる場合があります。)

水漏れの箇所が、配水管から第一止水栓まで

水道部又は行政局へご連絡ください。(市の維持管理範囲のため、市が修繕します。)

道路での水漏れ

水道部又は行政局へご連絡ください。

家を取り壊される場合

メーターの撤去が必要となる場合がありますので、水道部へご連絡ください。

水質管理の範囲

 ご家庭の蛇口までは水道部に水質管理の責任があります。しかし、マンション等で受水槽を設置しているところにつきましては、受水槽への入水口までが水道部の水質管理範囲となります。

ビル・マンション等の貯水槽水道の管理について

 ビルやマンション等の高い建物では、水道管から供給された水をいったん受水槽にため、これをポンプで屋上にある高架水槽にくみ上げてから、建物内に給水しています。これらの設備を「貯水槽水道」といいます。
 平成15年4月からは、規模にかかわらずすべての貯水槽について管理責任の所在が明らかになり、その設置者は安全で安心できる水質を保全するために、定期的に貯水槽の清掃・点検をしなければなりません。受水槽から先の水の管理は設置者の責任です。年1回以上、定期的に給水栓における水の色、濁り、におい、味に関する検査、及び残留塩素の有無に関する水質検査が必要です。
 検査の結果、異常が判明した場合は、直ちに給水を停止し、水道部、又は田辺保健所に連絡してその指導を受けてください。

ビル・マンション等の貯水槽水道の管理についてのお問い合わせ先概要
お問合せ先 電話番号
田辺市水道部工務課計画係 電話番号 0739-24-7932
田辺保健所衛生環境課 電話番号 0739-26-7934

この記事に関するお問い合わせ先

業務課庶務係・工務課
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎4階 
電話番号:0739-24-7932
業務時間外・監視室:小泉浄水場 電話番号:0739-24-7920
ファックス:0739-24-7910
お問い合わせフォーム