前のページへ戻る
田辺市HOME > たなべ営業室 > 企業版ふるさと納税について

企業版ふるさと納税について

このページに関する お問合せ先 田辺市 たなべ営業室 TEL 0739-33-7714

1 企業版ふるさと納税の制度概要

企業版ふるさと納税とは、国が認定した地方公共団体の地域再生計画に対して企業が寄附を行った場合に、法人関係税から税額控除する仕組みです。

令和2年度及び令和7年度の税制改正により、損金算入による約3割の軽減効果に加え、最大で寄付額の約9割に相当する額が税額控除され、実質的な企業の負担が約1割になります。(令和10年3月31日まで)

なお、令和3年3月31日に、田辺市の地域再生計画「田辺市まち・ひと・しごと創生推進計画」が認定を受けました。

imege

2 制度の利用要件

(1)1回当たり10万円以上の寄付が対象です。

(2)田辺市以外に本社が所在する企業の皆様が対象です。

     (この場合の本社とは、地方税法における「主たる事務所又は事業所を指します。)

(3)寄付の対価として本市から経済的利益を受けることは禁止されています。

     (例:寄附の見返りに補助金を交付する。入札や許認可で便宜を図る等)

3 寄附の流れ

(1) 寄附の申し込み(企業)

       寄附申出書を市へご提出ください。

    寄付申出書(PDF手書き)PDFファイル(228KB) 寄付申出書(ワードファイル(20KB)

 ※寄附申出書は郵送(たなべ営業室宛)、メール(tanabe.eigyou@city.tanabe.lg.jp)またはFAXでご提出ください。

(2) 寄附方法のご案内(市)

    払込書又は振込先のご案内を市から送付いたします。

(3) 寄附金の払込書・口座振込のご案内(企業)

    企業様から市へ寄附金の納付をお願いいたします。

      (寄附金の総額は、事業費の範囲となります。)

(4) 領収書の交付(市)

   ご寄附いただいた企業様に、受領証を送付いたします。

(5) 税の申告手続き(企業)

       受領証に基づいて、企業から税務署に地方創生応援税制の適用がある旨を申告する

 ことで、税制上の優遇措置を受けることができます。

4 対象事業

     田辺市デジタル田園都市総合戦略推進計画(PDFリンク貼付)PDFファイル(232KB)

(1) 新たな人の流れの創出・拡大
 ~「ふるさとに帰ってくる」、「新しく移り住む」、「多彩につながる」人の流れをつくり、ふやす~事業
    <事業例>
      働く場所の確保、移住促進に向けた外部への魅力発信、
  世界遺産の戦略的活用による国内外からの誘客促進、大学等との連携強化、
  スポーツ合宿等の誘致、関係人口の創出に向けた外部への魅力発信 等

(2) 安定したしごとづくり
  ~地域の資源と人々の創意工夫によって、田辺ならではのしごとをつくる~事業
  <事業例>
  農林水産業の振興、創業・第二創業への支援、企業立地の促進 等

(3) 結婚・出産・子育て支援
  ~地域の資源と人々の創意工夫によって、田辺ならではのしごとをつくる~事業
  <事業例>
  新生活支援、妊産婦へのサポート体制の充実、育児・子育て支援、子どもの居場所づくり 等

(4) 暮らし続けたいまちの実現
  ~街なかの活気と山村地域の安心な暮らしをつくる~事業
    <事業例>
  街なかの賑わい創出、山村地域の活性化、・高齢者・障害のある人の活躍の場づくり、
  地域力の強化、広域での連携強化、公共交通の利便性向上 等

主な募集事業(詳細はこちら)このリンクは別ウィンドウで開きます

ご寄附いただいた企業の皆様(詳細はこちら)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

関連リンク

 ・地方創生推進事務局 企業版ふるさと納税ポータルサイト(クリックで移動します)このリンクは別ウィンドウで開きます

『たなべ営業室』トップ


最終更新日: 202541

前のページへ戻る
田辺市HOME > たなべ営業室 > 企業版ふるさと納税について

田辺市 たなべ営業室
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号
TEL 0739-33-7714(直通) FAX 0739-22-5310
お問い合わせフォーム  田辺市ホームページ