居宅サービス計画に一定回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付ける場合の届出について
平成30年度の介護保険制度改正により、平成30年10月以降に作成する居宅サービス計画書について、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を居宅サービス計画に位置付ける場合には、市町村(保険者)への届出が義務付けられております。
厚生労働大臣が定める回数等
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
基準回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 |
31回 |
※訪問介護(生活援助中心型)の回数(1月当たり)
※身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合の回数はカウントはしません
提出書類
1.一定回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を居宅サービス計画に位置付ける届出書(15kb)(31kb)
2.居宅サービス計画書(第1表~第3表の写し)
3.サービス利用表及び別表(第6表、第7表の写し)
提出期限及び提出場所等
田辺市における居宅サービス計画に一定回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置づける場合の届け出の取り扱い(80KB)
居宅サービス計画を作成又は変更した月の翌月の末日までにやすらぎ対策課介護保険係に提出してください。
その他
提出された居宅サービス計画は、当市で内容を確認しますが、一部については、地域ケア会議の開催により検証を行うこともありますので、地域ケア会議への出席依頼をさせていただく場合には、ご協力をお願いします。