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新規指定申請時における社会保険及び労働保険の適用状況の確認について

厚生労働省からの協力依頼に基づき、下記対象事業の新規指定申請時において、社会保険及び労働保険の適用状況について確認を行います。

※参考資料

【厚生労働省通知】各業における新規許可申請時における社会保険及び労働保険の適用状況の確認について(協力依頼)PDFファイル(1334KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

リーフレットPDFファイル(414KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

(1)対象事業

・特別養護老人ホーム等の老人福祉施設を経営する事業 (社会福祉法第2条第2項第3号)

  【対象サービス】・・・ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

・有料老人ホームを経営する事業(老人福祉法第29条第1項)

  【対象サービス】・・・ 地域密着型特定施設入居者生活介護  (有料老人ホームの場合)

・介護関連サービス事業(社会福祉法第2条第3項第4号)  

  【対象サービス】・・・ 地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、看護小規模多機能型居宅介護、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、介護予防・日常生活支援総合事業(訪問介護従前相当サービス、通所介護従前相当サービス)  

(2)提出書類

新規指定申請時に次の書類の提出又は提示を求めます。

なお、提出していいただいた社会保険等の適用状況については、厚生労働省に情報提供する場合がありますので、あらかじめご了承ください。  

社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票ワードファイル(25KB)このリンクは別ウィンドウで開きます  ・・・  【提出】

社会保険及び労働保険への加入状況がわかる資料  ・・・ 【提出又は提示】  

※社会保険(健康保険及び厚生年金保険)の加入状況がわかる資料

 保険料の領収書、社会保険料納入証明書、社会保険料納入確認書、健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書、健康保険・厚生年金保険適用 通知書のいずれかの写し (原本証明は不要)

※労働保険(労災保険及び雇用保険)

 労働保険概算・確定保険料申告書、納付書・領収証書、保険関係成立届のいずれかの写し  (原本証明は不要)

このページに関するお問合せ先
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最終更新日:2021820