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地域密着型通所介護等における宿泊サービスに関する届出

 地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護の指定を受けた事業所(以下「指定地域密着型通所介護等」とします。)の設備を利用した夜間及び深夜の指定地域密着型通所介護等以外のサービス(以下「宿泊サービス」)の提供については介護保険制度外の自主事業でありますが、平成27年度の介護保険制度改正に伴い、宿泊サービスを提供する場合は平成27年4月1日以降、サービス内容についての届出及び事故が発生した場合は事故報告書の提出が必要になりました。

宿泊サービスの届出について

1 届出の時期

宿泊サービスを開始・休止・再開・廃止、又は届け出た内容を変更する事業者は下の期限までに届出を行ってください。

届出内容届出の期限

届出内容 届出の期限
新たに宿泊サービスを提供する場合 提供開始前まで
届け出た内容に変更があった場合 変更の事由が生じてから10日以内
宿泊サービスを休止又は廃止する場合 休止又は廃止の日の1月前まで
宿泊サービスを再開する場合 再開してから10日以内

※消防法に基づく消防用設備等の基準の改正(平成27年4月1日施行)が行われています。 必要な消防用設備及び消防法令の適用等については、事業所の所在地を管轄する消防局へお問い合わせください。

2 届出様式と添付書類
  1. 指定地域密着型通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する届出書
  2. 平面図(宿泊場所、パーテーション(必要な場合)等の間仕切りがわかるようにすること)
  3. 宿泊場所の写真(日中の状態及び布団、パーテーション(必要な場合)等を設置した状態)

 (注)2、3については休止・廃止の場合は不要。変更に係る部分がある場合は添付。

 指定地域密着型通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する届出書エクセルファイル(67KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

3 提出方法、提出先及び提出部数
  • 提出方法 提出先に持参
  • 提出先   田辺市 やすらぎ対策課 指導係
  • 提出部数 2部(正本、控えをご用意ください。受付後、控えを返却します。)

事故報告書の提出について

 利用者に対する宿泊サービスの提供により事故が発生した場合は事故報告書を提出してください。
 (注)サービスの種類は「宿泊サービス(地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護のいずれかを付記。)」と記載してください。

 事故報告書このリンクは別ウィンドウで開きます

宿泊サービスに関する指針について

 宿泊サービスの最低限の質を担保するという観点から、厚生労働省より、「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について」が示されました。宿泊サービスを提供する場合は指針に沿った事業運営に努めてください。

このページに関するお問合せ先
田辺市 やすらぎ対策課 指導係 お問い合わせフォームこのリンクは別ウィンドウで開きます
〒646-0028 和歌山県田辺市高雄一丁目23番1号 TEL 0739-33-7033 FAX 0739-25-3994
最終更新日:2021810