介護予防・日常生活支援総合事業指定事業の新規指定申請について
田辺市介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に伴い、田辺市の被保険者(要支援者及び事業対象者)に対して、第1号訪問事業及び第1号通所事業の実施をする場合には、田辺市の指定を受ける必要があります。
指定申請について(提出期限)
指定(許可)を希望する月の前々月5日(約2か月前)まで
※5日が閉庁日の場合は直後の開庁日
提出部数
2部(1部は事業所の控えとしてお返しします。)
申請方法
所定の様式に必要書類を添付してやすらぎ対策課高齢福祉係に提出してください。
※予防相当訪問型サービス、予防相当通所サービスついてはやすらぎ対策課指導係に提出してください。
指定の有効期間について
介護保険事業所は6年毎に指定の更新が必要です。ただし、予防相当訪問型サービス、訪問型乗降介助サービス(訪問型サービスD)、予防相当通所サービスなど、既に指定を受けている同種のサービスと一体的に事業を実施する場合に限り、指定有効期限を短縮し、一体的に事業を実施する同種の指定済みサービスと同時に指定更新手続を行うことができます。
田辺市以外に所在する訪問介護・通所介護の事業所について
田辺市以外に所在する訪問介護や通所介護などの事業所が、田辺市の被保険者(要支援者及び事業対象者)に第1号訪問事業及び第1号通所事業を実施する場合には、田辺市の指定を受ける必要があります。
※訪問介護従前相当サービス及び通所介護従前相当サービスの事業所指定については、こちらにお進みください。
指定申請書類(訪問型サービスA・通所型サービスA・訪問型サービスD)
訪問型生活支援サービス(訪問型サービスA)及び通所型基準サービス(通所型サービスA)
提出書類及び参考様式
提出書類一覧でそれぞれの提出書類および添付書類の確認をしてください。
※提出書類確認表は、確認シートをチェックして提出書類と一緒に提出してください。
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訪問型サービスA |
通所型サービスA |
確認表 |
提出書類一覧 |
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申請書 |
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付表 |
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添付書類の参考様式 |
従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(訪問型生活支援サービス用) |
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従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(通所型基準サービス用) | 通所型基準サービス用_別紙7-10 | ||
管理者経歴書・生活相談員の経歴書 |
参考様式1 | ||
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 |
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事業所の平面図 |
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雇用証明書(雇用契約書や雇用条件通知書の写しがない場合) |
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介護保険法第115条の45の5第2項の規定に該当しない旨の誓約書 |
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「老人福祉法、社会福祉法、介護保険法及び旧介護保険法に基づく届出等における暴力団の排除に関する要綱」に基づく誓約書 |
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加算届出 |
体制等状況一覧表 |
訪問型乗降介助サービス(訪問型サービスD)
※指定居宅サービス介護給付費単位表(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準)において、1 訪問介護費の、ハ 通院等のための乗車又は後者の介助が中心である場合の訪問介護サービスを現に実施していない事業所は指定を受けることができません。
提出書類及び参考様式
提出書類一覧でそれぞれの提出書類および添付書類の確認をしてください。
※提出書類確認表は、確認シートをチェックして提出書類と一緒に提出してください。
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訪問型乗降介助サービス |
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確認表 |
提出書類一覧 |
(こちらで提出書類の確認をしてください) |
申請書 |
申請書 |
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付表 |
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添付書類の参考様式 |
従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 |
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その他 |
提出書類一覧で確認してください。 |