原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車等の手続
原動機付自転車・小型特殊自動車等の所有者は、所有者となった日から15日以内に申告が必要です。
また、所有者でなくなったときは、30日以内に申告が必要です。
なお、申告内容(主たる定置場の位置、所有者の氏名・名称、住所・所在地等)に変更が生じた場合には、その事由が生じた日から15日以内に申告が必要です。
トラクター、フォークリフト等の小型特殊自動車について
地方税法上、乗用装置のある農耕用小型特殊自動車(トラクター、コンバイン、田植機等)及び、その他小型特殊自動車に該当するフォークリフト等の所有者等には、軽自動車税が課税されます。
そのため、上記の小型特殊自動車等を所有されている方は、市役所税務課窓口にて軽自動車税申告書の提出を行い、ナンバープレートの交付を受ける必要があります。
※公道を走らない場合でも、座席があり、原動機(エンジン)によって運行できる状態になっている小型特殊自動車は、課税対象になりますので申告が必要です。
トレーラタイプの農作業機をけん引した農耕トラクタの公道走行が可能になりました
トレーラタイプの農作業機をけん引した農耕トラクタの公道走行が可能となるよう、これまで償却資産扱いだったトレーラタイプの農作業機が「農耕作業用トレーラ」として軽自動車税(種別割)扱いとなる等、所要の法令の整備が行われました。
詳しくは概要資料(国土交通省)(300KB)
をご確認ください。
各申告に際しては、以下のものが必要です。
※手続の際には窓口に来られる方の本人確認ができるものが必要です。マイナンバーカード・運転免許証等をご持参ください。
新規登録
- 登録する車体を証明する書類(新車の場合……販売証明書等)(中古車の場合…廃車証明書(紛失した場合は車台番号の石刷り)、譲渡(販売)証明書等)
- カタログのコピーもしくは現物の写真(小型特殊自動車の場合のみ)
※ ミニカー(車室を構えている、または輪距が50cmを超える三輪以上のもので、排気量は20ccを超え50cc以下)の場合は要件確認をしますので、廃車証明書がない場合は現物をお持ちいただくか、要件を満たしていることがわかる写真をご用意ください。
廃車申告
- 標識
- 標識交付証明書
名義変更
- 標識交付証明書
※市外の人への名義変更については、廃車申告を済ませた上、廃車申告の際に交付する廃車証明書を持参し、新所有者の当該市区町村で登録申告をおこなってください。
所有者転出・転入による申告
所有者が転出・転入する場合についても、異動申告が必要です。
転出
所有者が転出する場合は、あらかじめ市役所税務課か、各行政局で廃車申告をおこなってください。その際に、廃車証明書を交付しますので、転出先の市区町村で手続をおこなう際にご持参ください。
手続に必要なもの
- 標識
- 標識交付証明書
転入
他の市区町村から転入された場合は、以下のものを持参のうえ市役所税務課か各行政局で、登録申告をおこなってください。
手続に必要なもの
前に住んでいた市町村で、すでに廃車手続をされている場合
- 廃車証明書(紛失した場合は車台番号の石刷り)
廃車手続をされないまま田辺市へ転入された場合
- 転入前の市区町村で交付を受けた標識
- 標識交付証明書
郵送による申告
廃車申告及び名義変更は、郵送でもおこなえます。
申告書をダウンロードし、必要事項を記入の上、添付書類とともに税務課庶務係まで送付してください。
なお、新規登録は郵送では受け付けておりませんのでご了承ください。
廃車申告に必要なもの
- 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車)
(278KB)
- 標識(ナンバープレート)
- 届出者の本人確認できるものの写し(マイナンバーカード(表面)、運転免許証、健康保険証等のコピー)
- 返信用封筒(宛名を記入し返信用切手を貼ったもの)
名義変更に必要なもの
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)
(278KB)
- 届出者の本人確認できるものの写し(マイナンバーカード(表面)、運転免許証、健康保険証等のコピー)
- 返信用封筒(宛名を記入し返信用切手を貼ったもの)
標識交付証明書・廃車証明書の再交付の申請に必要なもの
- 再交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)
(39KB)
- 届出者の本人確認できるものの写し(マイナンバーカード(表面)、運転免許証、健康保険証等のコピー)
- 返信用封筒(宛名を記入し返信用切手を貼ったもの)