軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)について
軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)について
適用期間中に新規登録(初年度検査)をした一定の環境性能を有する軽四輪車等(三輪以上の軽自動車)について、その燃費性能に応じて新規登録をした日の属する年度の翌年度分のみ軽自動車税(種別割)を軽減するグリーン化特例(軽課)があります。
対象車及び軽減割合は下表のとおりです。
令和4年度・5年度に適用されるグリーン化特例(軽課)
軽課適用期間は、令和3年4月1日から令和5年3月31日までです。適用対象が、電気自動車等に限定されます。(自家用乗用車に限る)
対象車 |
軽減税率の内容 |
||
---|---|---|---|
電気自動車等(注1) |
概ね75%軽減 |
令和2年度・3年度に適用されるグリーン化特例(軽課)
軽課適用期間は、平成31年4月1日から令和3年3月31日までです。
対象車 |
軽減税率の内容 |
||
---|---|---|---|
電気自動車等(注1) | 概ね75%軽減 | ||
ガソリン車・ ハイブリッド車(注2) |
乗用 | 令和2年度燃費基準+30%達成 | 概ね50%軽減 |
貨物用 | 平成27年度燃費基準+35%達成 | ||
乗用 | 令和2年度燃費基準+10%達成 | 概ね25%軽減 | |
貨物用 | 平成27年度燃費基準+15%達成 |
(注1)電気自動車等とは、電気自動車のほかに燃料電池自動車、天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの)をいいます。
(注2)ガソリン車、ハイブリット車については、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車(★★★★)に限ります。
※新規登録をした年月及び燃費基準の達成状況は、自動車検査証に記載されている「初年度検査月」及び「備考」で確認することができます。
軽課を適用した場合の税率
軽自動車の区分 | 標準税率(平成27年4月1日以降に新車新規登録された車) | グリーン化特例 | ||||
概ね25%軽減 | 概ね50%軽減 | 概ね75%軽減 | ||||
三輪のもので総排気量が660cc以下のもの | 3,900円 | 3,000円 | 2,000円 | 1,000円 | ||
四輪以上のもの(総排気量が660cc以下のもの) | 乗用 | 営業用 | 6,900円 | 5,200円 | 3,500円 | 1,800円 |
自家用 | 10,800円 | 8,100円 | 5,400円 | 2,700円 | ||
貨物用 | 営業用 | 3,800円 | 2,900円 | 1,900円 | 1,000円 | |
自家用 | 5,000円 | 3,800円 | 2,500円 | 1,300円 |