給与支払報告書の提出について
1年間に俸給、給料、賃金、歳費、賞与、その他これらの性質を有する給与(以下「給与等」といいます。)を支払った方は、給与等の支払のあった年の翌年の1月1日時点で田辺市に住んでいる、支払いを受けた全ての方の給与支払報告書の提出をお願いします。
契約社員、アルバイト、パートなどの雇用形態や、在職、退職にかかわらず、提出が必要です。
※退職された方の給与支払報告書は、退職されるまでの給与支払金額が30万円以下の場合も、課税事務において必要な資料となりますので、提出にご協力ください。
提出する書類
- 総括表
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給与支払報告書(個人別明細書)
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普通徴収切替理由書(兼仕切紙)(普通徴収に該当する方がいる場合のみ)
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事業主ご本人のマイナンバー(個人番号)と本人確認の書類(給与支払者が個人事業主の方の場合のみ).
総括表
- 担当者の方の連絡先は、内容を照会する場合に必要となりますので、必ず記入してください。
- 田辺市で個人住民税の特別徴収をしていただいている事業者の方には、特別徴収税額通知送付の際に田辺市作成の総括表を同封しておりますので、ご利用ください。なお、印字しております給与支払者の名称や所在地に誤りや変更がありましたら、余白に訂正をお願いします。
- 個人事業主の方が提出する場合は、事業主ご本人のマイナンバーと本人確認の書類が必要となります。
マイナンバーと本人確認ができる書類
番号確認書類 | 本人確認書類 | |
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マイナンバーカード(個人番号カード) がある場合 |
マイナンバーカード(裏面) | マイナンバーカード(表面) |
マイナンバーカード(個人番号カード) がない場合 |
下記のうち1点 ・通知カード ・住民票の写し(個人番号の記載があるもの) ・住民票記載事項証明書(個人番号の記載があるもの)
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顔写真付きのものは下記のうち1点
顔写真付きでないものは下記のうち2点 ・公的医療保険の被保険者証、年金手帳、国税・地方税・社会保険料・公共料金の領収書等
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※代理人が提出される場合は、事業主ご本人のマイナンバーが確認できる書類(写しでも可)と代理人の確認書類(代理権限証書・税理士証票等)が必要となります。
給与支払報告書(個人明細書)
- 「支払を受ける者」、「(源泉・特別)控除対象配偶者」、「控除対象扶養親族」及び「16歳未満の扶養親族」の「個人番号」欄には、それぞれのマイナンバーを記入してください。
- 前職分を含めて年末調整をしている場合は、「摘要」欄に(1)他の支払者の住所又は所在地、氏名又は名称、(2)他の支払者のもとを退職した年月日、(3)給与支払額、社会保険料、源泉徴収税額を記入してください。
- 住民登録されていない方を報告される場合は、「摘要」欄に1月1日現在の住民登録地を記入してください。
- 普通徴収に該当する従業員の方の「摘要」欄に普通徴収とする理由(切替理由書記載の略号でも可)を記入してください。
普通徴収切替理由書(兼仕切紙)
- 普通徴収理由に該当する方がいる場合は、給与支払報告書と一緒に必ず提出してください。
- 「経理担当の事務員がいないため業務に対応できない」、「他市町村で特別徴収義務者に指定されていない」などの理由で、特別徴収を拒否する事はできませんので、ご理解とご協力をお願いします。
提出期限
給与等の支払のあった年の翌年1月31日
※1月31日が土曜日・日曜日の場合は2月第一月曜日
事務処理の都合上、お早めの提出にご協力ください。
提出先
給与等の支払のあった年の翌年1月1日現在における従業員の方の住所地の市区町村に提出してください。住所地が田辺市の場合は、下記まで直接お持ちいただくか税務課市民税係まで郵送してください。
・税務課市民税係(本庁舎3階)
・各行政局住民福祉課住民係
郵送提出先
〒646-8545
和歌山県田辺市東山一丁目5番1号
田辺市役所 税務課 市民税係
eLTAX(エルタックス)による提出
eLTAX(エルタックス)とは、地方税の手続きをインターネットを利用して電子的に行うシステムのことです。
給与支払報告書等の提出についても、eLTAXによる受付を開始しています。平成26年1月1日以降、前々年に税務署に提出すべき給与所得の源泉徴収票が1,000枚以上の場合、各自治体に提出する給与支払報告書について、eLTAX又は光ディスク等を利用した電子提出が義務付けられています。
また、平成30年度の税制改正において、eLTAX又は光ディスク等による提出義務の判定基準が、現行「1,000枚以上」から「100枚以上」に引き下げられ、令和3年1月1日以後に提出すべき給与支払報告書について適用されています。