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個人市県民税が変わります~平成21年度個人住民税の税制改正について~

税制改正により、平成21年度に適用される市県民税の改正点についてお知らせします。

公的年金からの市県民税の特別徴収制度(天引き)が導入されます

Q1.どんな制度?

A. 公的年金を受給されている65歳以上の方で、公的年金に係る市県民税を納付されている方は、今回の制度導入により公的年金から市県民税が特別徴収(天引き)されることになります。
 この制度は、市県民税の支払方法を変更するものであり、新たな税負担が生じるものではありません。

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Q2.対象となる方は?

A. 市県民税の納税義務者で前年中に公的年金等の支払いを受けた方のうち、当該年度の初日において、老齢基礎年金等の支払いを受けている65歳以上の方が対象となります。ただし、次の方は対象となりません。
(1)介護保険料が年金から天引きされていない方
(2)老齢基礎年金等給付の年額が18万円未満の方
(3)老齢基礎年金等給付の年額から所得税、介護保険料、後期高齢者医療保険料等を控除した後の額が市県民税の年額より少ない方
 なお、年度の途中で特別徴収の対象にならなくなった方は、普通徴収(個人で納付する方法)に変更になります。

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Q3.対象となる税額は?

A. 公的年金の所得に係る市県民税が対象です。公的年金以外の所得(給与所得、不動産所得、事業所得等)がある場合、その所得に係る税額は、ご自身で納付していただきます。公的年金以外の所得に係る税額は、年金からは天引きされません。

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Q4.対象となる年金は?

A. 老齢基礎年金、老齢厚生年金、老齢共済年金等
 なお、障害年金や遺族年金等は所得税・市県民税では所得とみなされず、課税されないため特別徴収の対象となりません。

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Q5.開始時期は?

A.平成21年10月支給分の年金から実施されます。

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Q6.徴収方法は?

A. 年度前半(上半期)では、公的年金に係る年税額の4分の1ずつを6月・8月に普通徴収(今までどおり納付書または口座振替)により納付していただきます。年度後半(下半期)では、公的年金に係る年税額から普通徴収した額を差引いた額の3分の1ずつを、10月・12月・2月の老齢基礎年金等の支給月ごとに当該年金の支払額から天引きします。
徴収方法

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Q7.公的年金以外に所得がある場合は?

A.公的年金とその他の所得(不動産所得、事業所得、一時所得、分離所得等)がある方
今後は、公的年金に係る所得に対する市県民税は、年金からの天引きになります。その他の所得に対する市県民税は、今までどおり納税通知書により個人が納付する方法(普通徴収、納期は年4回)になります。(公的年金と給与天引きされていない給与所得がある方も同様です。)


公的年金と給与所得がある方(給与天引きされていた方)
今まで、給与と公的年金に係る所得に対する市県民税を併せて、給与から天引きされていた方は、今後は、給与に係る所得に対する市県民税は給与からの天引き、年金に係る所得に対する市県民税は年金からの天引きというようにそれぞれから天引きされるようになります。


公的年金と給与所得と給与以外の所得がある方(給与天引きされていた方)
今まで、給与と公的年金と給与以外の所得に対する市県民税を併せて、給与から天引きされていた方は、今後は、給与と給与以外の所得に対する市県民税は給与からの天引き、年金に係る所得に対する市県民税は年金からの天引きというようにそれぞれから天引きされるようになります。(年金・給与以外の所得に対する市県民税は、個人が納付する方法も可能です。)

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最終更新日:2018829