田辺市HOME > 税務課 > 市民税 [税務課] > 税額の計算方法

税額の計算方法

市・県民税は、所得割額と均等割額で構成されています。

所得割額の計算

所得割額の計算所得割の税額は、一般に次のような方法で計算されます。

(1年間の収入−収入を得るためにかかった費用−所得控除)×税率 

サンプル画像営業収入では、実際にかかった費用を必要経費として差し引きます。また、サラリーマンの場合は、給与所得控除、年金受給者の場合は、公的年金等控除、という定められた金額を差し引くことができます。
こうして求めた金額は、収入と区別して所得と呼ばれます。

 

 

 

 

 

所得から差し引く所得控除は、病気や災害などの臨時出費、各種保険料、扶養親族の有無、また、障害者やお年寄りなど、さまざまな個人的な事情を考慮したもので、それぞれ該当する金額の合計額を差し引きます

や

残りの金額を課税所得金額と呼び、これに税率をかけます。


課税所得× 税率 → 所得割額

所得割の税率表

所得割の税率
市 民 税 県 民 税
6% 4%

※土地や建物等の譲渡所得については別の税額計算が行われます。
※株式などの配当所得がある時、または外国で得た所得についてその国 の税金を納めているときは、一定の金額が税額から差し引かれます。

調整控除

税源移譲による税負担を調整するため、所得税と住民税の人的控除の差に応じて税負担が増えないように所得割額から次の額が減額されます。
※人的控除額の差の合計額には基礎控除の差は含まれません。
※令和3年度以降、合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除の適用はありません。

個人住民税の合計課税所得金額が
200万円以下の方
個人住民税の合計課税所得金額が
200万円超の方

(1)5万円+人的控除額の差の合計額(基礎控除の差は除く)
(2)個人住民税の合計課税所得金額

 


(1)・(2)のいずれか少ない額の5%
(市県民税3%  県民税2%)を所得割額から減額

(1)5万円+人的控除額の差の合計額(基礎控除の差は除く)
(2)個人住民税の合計課税所得金額から200万円を差し引いた額

(3)5万円


(1)-(2)と(3)のいずれか多い額の5%
(市民税3% 県民税2%)を所得割額から減額

均等割額の計

個人の住民税の均等割額(年額)は、市民税・県民税を合わせて5,500円になります。

内訳
市民税 3,500円
県民税 2,000円

※平成19年度より、県民税均等割額に「紀の国森づくり」税分500円が加算されています。
※平成26年度より、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」に基づき、市民税・県民税の均等割額が、それぞれ500円引き上げられています。

市県民税額

所得割額と均等割額を足した金額が市県民税の年税額となります。

このページに関するお問合せ先
田辺市 税務課 市民税係 お問い合わせフォームこのリンクは別ウィンドウで開きます
〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9920 FAX 0739-23-1941
最終更新日:202111