平成19年度から税源移譲によって「市民税・県民税」が変わっています
○個人市民税と個人県民税を合わせて、「住民税」といいます。
1.三位一体の改革とは?
Q1. テレビや新聞で「三位一体の改革」という言葉を耳にしますが、 これはいったいどういうことなのですか? |
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A. 「三位一体の改革とは、 1.使い道が細かく決められている国庫補助金を廃止・縮減する。 2.廃止・縮減に見合った額を国から地方に税源移譲する。 3.税源移譲により地方の自主財源を強化し、地方交付税への依存を低下させる。 という三つの改革を一体的に行うことです。」 |
Q2.「なぜそのような改革を行う必要があるのですか? |
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A. 「住民に身近な公共サービスの多くは、地方自治体が行っていますが、地方税の配分割合が低いため、自治体は国税を財源とする国庫補助金に依存しています。しかし、それでは、多くの事務が国の補助基準や予算付けに左右されてしまい、自治体が自ら使い道を決めることができません。そのため、使い道の決まっている補助金を減らして、その分の税源を国から地方に移すことによって、自治体が自らの創意工夫で財源を有効に使えるようにするために行う必要があるのです。」 |
Q3.「では、具体的にはどのように変わるのですか?地方自治体の財源が増えるのですか?」 |
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A. 「いいえ。税源移譲によって増収になった分は、補助金の削減や地方交付税交付金による調整・削減によって減収となるので、総体での財源の増減はありません。でも、住民に身近な自治体が財源を自らの権限で使える範囲が広がることで、国の基準に縛られず、地域の事情や住民ニーズにあった最適な事業・サービスを行うことができるようになります。要するに、無駄が省けて、真に必要なところにお金を回すことができるようになるのです。このことにより、事業の内容や費用などを、住民の身近なところでわかりやすい方法で決められることによって、透明性を高め、費用を下げることが期待できます。」 |
(1)税源移譲の方法
Q1.「改革の意味はわかりましたが、実際に私たちの生活に直接関係する変化はありますか? |
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A. 「税源移譲では、国の税金である所得税を引き下げる代わりに、地方の税金である住民税を引き上げることによって、税源を国から地方へ移すことになります。したがって、個々の納税者の負担額は変わりませんが、税金の納め先の配分は変わります。」 |
Q2. 「なるほど、住民税と所得税の税率を変えることで調整するのですね。でも、所得税の方が、 扶養控除等の所得控除額が大きいので、同じ所得でも全体の負担が増えてしまうのでは?」 |
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A. 今回の税源移譲では、納税者の負担が変わらないよう、負担が増えてしまう分は、住民税の税額を下げることで調整されます。ただし、定率減税が廃止された分が増額となります。 |
(定率減税廃止については、2.税源移譲以外の税制改正のQ1をご覧ください。)
(2)税率構造の改正
Q1.「住民税と所得税の税率が変わるとのことですが、実際にはどのように変わるのですか?」 |
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A. 「まず、住民税の所得割の税率は、従来3段階(5%、10%、13%)となっていましたが、これを所得の多い少ないに関わらず一律10%(市民税6%、県民税4%)の比例税率になります。」 |
Q2.「なぜ、比例税率にする必要があるのですか?」 |
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A. 「住民税は、国税に比べて、生活に密着した行政サービスを受けるための費用負担の性格があり、比例税率にした方が受益と負担の関係が明確になるといわれています。また、各自治体間の所得分布の違いによる税収のバラツキを縮小させる効果もあるのです。」 |
Q3.「では、所得税はどのような税率構造になるのですか?」 |
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A. 「住民税の10%比例税率化に伴って、所得税では従来の4段階の税率構造を6段階へ変更し、税源移譲の前後で「住民税+所得税」の納税者の負担を変わらないようにします。」 |
住民税と所得税の税率(速算表)
課税所得金額※1 | 平成18年度以前 | 平成19年度以降 | ||
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市民税 | 県民税 | 市民税 | 県民税 | |
200万円以下 | 3% | 2% | 6% | 4% |
200万円超 700万円以下 |
8%-10万円 | |||
700万円超 | 10%-24万円 | 3%-7万円 |
課税所得金額※1 | 平成18年分以前 | 平成19年分以後 |
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195万円以下 | 10% | 5% |
195万円超 330万円以下 |
10%-97,500円 | |
330万超 695万円以下 |
20%-330,000円 | 20%-427,500円 |
695万円超 900万円以下 |
23%-636,000円 | |
900万円超 1,800万円以下 |
30%-1,230,000円 | 33%-1,536,000円 |
1,800万円超 | 37%-2,490,000円 | 40%-2,796,000円 |
※1 課税所得金額とは、総所得金額から所得控除額を差し引いた金額です。
(税源移譲による増減額のめやすについては、5.税源移譲による増減額のめやすをご覧ください。)
(3)税源移譲の実施時期
Q1.「いつから所得税と住民税の負担額は変わるのですか?」 |
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A1.給与所得者の場合 「給与所得者の場合、納税者のほとんどは、平成19年1月から源泉徴収される所得税が減額される一方、平成19年6月から徴収される住民税が増えます。」 |
A2.年金受給者の場合 「年金受給者の場合、納税者のほとんどは、平成19年2月から源泉徴収される所得税が減額される一方、平成19年6月から納付する住民税が増えます。」 |
注) 所得税は年6回の年金から源泉徴収される税額で減額され、住民税は年4回で納める税額で増額されるため、各月の合計額が税源移譲の前後で一致するわけではありませんが、年間の合計負担額は変わりません。
A3.事業所得者の場合 「事業所得者の場合、納税者のほとんどは、平成19年6月から住民税が増額される一方、平成20年3月の確定申告から所得税が減ります。」 |
(4)住民税での住宅借入金等特別税額控除
Q1. 「所得税と住民税を合わせた負担額は、税源移譲の前後で変わらないことはわかりましたが、 所得税が減額されると、今まで所得税で受けていた住宅借入金等特別控除も縮小されてしまって、 結果的に負担増となるのでは?」 |
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A. 「確かに税源移譲で所得税が減少した結果、住宅借入金等特別控除可能額が所得税より大きくなり、控除しきれなくなる場合があります。そこで、今まで所得税から控除されていた分については、平成20年度以降の住民税からも控除することによって、税源移譲の前後で負担が変わらない措置がとられます。」 |
Q2. 「なるほど。ここでも負担の調整措置がとられるのですね。 実際には、どのような手続きになるの ですか?」 |
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A. 「住民税でも住宅借入金等特別税額控除を適用する場合は、その年の3月15日(平成20年は3月17日)までにお住まいの自治体に申請書を提出してください。ただし、確定申告書を提出する方は、税務署を通して提出することになります。」 |
(詳しくは、3.税源移譲による制度の詳細の(3)住宅借入金等特別税額控除をご覧ください。)
2.税源移譲以外の税制改正
Q1.「税源移譲の他に、どんな税制改正がありますか?」 |
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A. 「ひとつは定率減税の廃止があります。もともと景気対策のための暫定的な措置として導入されていましたが、近年の経済状況の改善等を踏まえ、平成18年度住民税(平成18年分所得税)では半減され、平成19年度住民税(平成19年分所得税)からは廃止されることになりました。」 |
定率減税 | 平成17年度以前 平成17年分以前 |
平成18年度 平成18年分 |
平成19年度 平成19年分 |
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住民税 | 控除率 | 15% | 7.5% |
廃止 |
上限額 | 40,000円 | 20,000円 | ||
所得税 | 控除率 | 20% | 10% | |
上限額 | 250,000円 | 125,000円 |
注) 年度は住民税での課税年度、年分は所得税での課税年です。
Q2.「では他には何か改正はあるのですか?」 |
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A. 「地震保険への加入を促進する目的で、従来の損害保険料控除が大幅に見直され、地震保険料控除に改組されました。これは、平成20年度住民税(平成19年分所得税)から適用されます。このことにより、短期損害保険料控除は廃止されますが、経過措置として、平成18年末までに締結した長期損害保険料(保険期間が10年以上で満期返戻金のあるもの)には、従前の損害保険料控除が適用可能となっています。」 |
住民税の場合
- 住民税では、地震保険料支払金額の2分の1相当(上限25,000円)が所得控除として認められます。
- 平成18年末までに締結した長期損害保険料に係る経過措置※2
長期損害保険料の支払金額 | 控除額 |
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5,000円以下 | 支払保険料の全額 |
5,000円超15,000円以下 | 支払保険料の2分の1+2,500円 |
15,000円超 | 10,000円(限度額) |
※2 この経過措置に係る控除額と地震保険料控除の両方を適用できる場合は、控除額の上限は25,000円となります。
所得税の場合
- 所得税では、地震保険料支払金額(上限50,000円)が所得控除として認められます。
- 平成18年末までに締結した長期損害保険料に係る経過措置※3
長期損害保険料の支払金額 | 控除額 |
---|---|
10,000円以下 | 支払保険料の全額 |
10,000円超20,000円以下 | 支払保険料の2分の1+5,000円 |
20,000円超 | 15,000円(限度額) |
※3 この経過措置に係る控除額と地震保険料控除の両方を適用できる場合は、控除額の上限は50,000円となります。
3.税源移譲による制度の詳細
(1)調整控除(平成19年度住民税からの適用)
個人住民税の課税所得金額が200万円までで適用税率が5%だった方については、税率が10%になりますので、たとえ所得税率と個人住民税率の合計に変わりがなくても、所得税と個人住民税の人的控除額の差により負担が増加するケースが生じてきます。この税源移譲による負担増を調整するため、個人住民税の合計課税所得金額(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)が200万円以下の方については、人的控除額の差の合計額又は個人住民税の合計課税所得金額のいずれか小さい額の5%を個人住民税から減額するなどの方法で対応することになります。
具体的には、所得税と個人住民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整するため、個人住民税所得割額から次の額が減額されます。
個人住民税の合計課税所得金額が200万円以下の方
次の1、2のいずれか少ない金額の5%
1. 5万円+人的控除額の差※4の合計額(基礎控除の差は除く)
2. 合計課税所得金額
個人住民税の合計課税所得金額が200万円超の方
{5万円+人的控除額の差※4の合計額(基礎控除の差は除く)−(合計課税所得金額−200万円)}
の5%(市民税3%、県民税2%)を控除
ただし、この金額が2,500円未満の場合は、2,500円とします。
※ 4 人的控除額の差とは、扶養控除等で、所得税ベースでの所得控除額と住民税ベースでの所得控除額の違いによる差額のことです。
所得控除 | 所得税 | 住民税 | 差額 | |
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障害者控除 | 普通障害者 | 27万円 | 26万円 | 1万円 |
特別障害者 | 40万円 | 30万円 | 10万円 | |
寡婦控除 | 一般寡婦 | 27万円 | 26万円 | 1万円 |
特別寡婦 | 35万円 | 30万円 | 5万円 | |
寡夫控除 | 27万円 | 26万円 | 1万円 | |
勤労学生控除 | 27万円 | 26万円 | 1万円 | |
配偶者控除 | 一般配偶者 | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
老人配偶者 | 48万円 | 38万円 | 10万円 | |
配偶者特別控除 | 配偶者の合計所得金額 38万円超 40万円未満 |
38万円 | 33万円 | 5万円 |
配偶者の合計所得金額 40万円以上 45万円未満 |
36万円 | 33万円 | 3万円 | |
扶養控除 | 一般扶養 | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
特定扶養 | 63万円 | 45万円 | 18万円 | |
老人扶養 | 48万円 | 38万円 | 10万円 | |
同居老親等 | 58万円 | 45万円 | 13万円 | |
同居特別障害者加算 | 35万円 | 23万円 | 12万円 | |
基 礎 控 除 | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
注) 本表は、 「調整控除」や「税源移譲時の年度間の所得の変動に係る経過措置」を算出する際に使用します。
(2)税源移譲時の年度間の所得の変動に係る経過措置(平成19年度住民税のみ適用)
毎年の所得の変動があまりない場合は、例えば平成19年度の住民税(平成18年中の所得で計算)で、税負担が上がった分は、平成19年分の所得税(平成19年中の所得で計算)で調整され、負担の増減はありません。
しかし、平成19年中の所得が大きく下がり、所得税がかからなくなってしまった場合、調整すべき金額を所得税から差し引くことができなくなってしまいます。
このような平成18年中の所得と平成19年中の所得との変動に伴う負担増を調整するため、経過措置が設けられました。
具体的には以下のように計算します。
対象者(次の1と2を満たす方)
1. 平成19年度住民税の課税所得金額(申告分離課税分を除く)>所得税との人的控除額の差※4の合計額
2. 平成20年度住民税の課税所得金額(申告分離課税分を含む)≧所得税との人的控除額の差※4の合計額
人的控除額の差については、3.税源移譲による制度の詳細の(1)調整控除の※4及び【人的控除額一覧表】をご覧ください。
計算方法
平成19年度の合計課税所得金額について、1税源移譲後の税率を適用し、調整控除を行った後の税額から、2税源移譲前の税率を適用した税額を差し引いた額を減額します。
既に納税済みの場合は、還付します。
申告
対象者は、平成20年7月1日から平成20年7月31日までに平成19年1月1日現在の住所所在地の自治体へ申告をすることにより、経過措置が適用されます。
(3)住宅借入金等特別税額控除(平成20年度住民税から適用)
対象者(平成11年から平成18年までに入居され、次の1または2の方)
- 税源移譲により所得税額が減少する結果、住宅借入金等特別控除可能額が所得税額より大きくなり、控除しきれなくなった方
- 住宅借入金等特別控除可能額が所得税額より大きく、税源移譲前でも控除しきれなかったが、税源移譲により控除しきれない額が大きくなった方
計算方法
申告
対象者は、その年の3月15日(平成20年は3月17日)まで(期限後の申告においては、特別徴収税額決定通知書または納税通知書が到達するまで)に市役所へ申告した場合に、この控除の適用があります。
なお、確定申告書を提出する場合は、税務署を通して申告書を提出します。
4.税源移譲前後の住民税の計算例
- 税源移譲後の税額合計が増えるのは、定率減税が廃止になったことによります。
- 調整控除の算出方法
合計課税総所得金額が200万円以下の場合、
人的控除額の差の合計額(330,000円)と合計課税総所得金額
(1,520,000円)の小さい金額の5%となるので、
330,000円×5%=16,500円が調整控除となります。 - 年度は住民税の、年分は所得税の課税年です。
- 紀の国森づくり税の500円は含まれていません。
(2 調整控除の算出方法については、3.税源移譲による制度の詳細の(1)調整控除をご覧ください。)
- 税源移譲後の税額合計が増えるのは、定率減税が廃止になったことによります。
- 調整控除の算出方法
合計課税総所得金額が200万円以下の場合、
人的控除額の差の合計額(100,000円)と合計課税総所得金額
(980,000円)の小さい金額の5%となるので、
100,000円×5%=5,000円が調整控除となります。 - 年度は住民税の、年分は所得税の課税年です。
- 紀の国森づくり税の500円は含まれていません。
(2 調整控除の算出方法については、3.税源移譲による制度の詳細の(1)調整控除をご覧ください。)
5.税源移譲による増減額のめやす
注1) 平成18年分(度)の所得税と住民税の合計に比べて、平成19年分(度)が増えているのは、定率減税が廃止されたことによります。
注2) 一定の社会保険料控除を見込んでいます。
注3) 年金収入が245万円以下の方の住民税は、65歳以上の方への非課税措置が廃止されたことに伴う経過措置により、税額が平成18年度は3分の2、19年度は3分の1が減額されていることを見込んでいます。
○ 上記表中の増減はあくまでもめやすです。
○ 定率減税、均等割額を含めて試算しています。
○ 紀の国森づくり税の500円は含まれていません。