政務活動費
政務活動費とは
政務活動費は、地方自治法第100条第14項から第16項までの規定並びに田辺市議会政務活動費の交付に関する条例及び条例施行規則の規定に基づき、「田辺市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、市議会における会派(所属議員が1人の場合を含む。)に交付されるものです。
当市議会では、条例等の趣旨に沿って、政務活動費を有効に活用するとともに、使途の透明性の確保や説明責任を十分果たすことができるよう、「政務活動費の手引き」を定め適切な執行に努めています。