合併豆辞典 | ||
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「市町村の合併」はあくまでも、「市町村の廃置分合」の一形態ですから、その法律の根拠は「市町村の廃置分合」について規定した地方自治法第7条にあります。そして「市町村の合併」について、さまざまな法律の特例措置を定めているのが「市町村の合併の特例に関する法律」です。原則として「市町村の合併」については、この合併特例法を適用することとなります。 |
市町村合併は市町村及びその住民が自主的に判断 |
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“昭和の大合併”の後を受けて昭和40年に制定された「市町村の合併の特例に関する法律(合併特例法)」は、合併協議会の設置や住民発議制度の制定、合併する場合の各種の特例(議会議員の定数特例や地方交付税の特例)を定めた法律ですが、平成11年7月に法の一部改正が行われ、合併特例債を柱とする財源措置が創設されました。なお、この法律は平成17年3月31日を期限とする時限立法です。そして、法律の趣旨から、市町村合併は住民合意のもと自主的な判断に基づき進められるものであることから、合併協議会では住民の間で、より活発な議論が行われるよう情報を提供していきます。 |
住民発議制度 |
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有権者の50分の1以上の署名で、市町村長に対し「合併協議会」設置の直接請求をすることができます。また、全ての関係市町村で同一内容の直接請求が行われた場合には、全ての関係市町村長は合併協議会設置協議について議会への付議が義務づけられています。 |
住民発議制度 |
財政措置 |
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地方交付税の算定 合併が行われた日の属する年度及びこれに続く10年間について、合併関係市町村が合併しなかった場合と同様に算定されます。なお11年度目から5年間で段階的に縮減され1つの市町村としての算定額になります。 ※合併算定替 (合併前の市町村が存在するものとみなして、普通交付税の額を保障すること) 合併特例債の創設 市町村建設計画に基づく次の事業や基金の積立てで特に必要と認められるものは、合併後10年間に限り、地方債を充当(対象事業費の95%)でき、その元利償還金の70%が基準財政需要額に算入されます。 合併特例債をその財源とすることができる事業 ※一体性の速やかな確立・均衡のある発展のための公共的施設の整備事業等 ※地域住民の連帯の強化・旧市町村区域の地域振興等のための基金の積立て |
地域審議会の設置 |
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市町村合併後、旧市町村の区域ごとに、新市町村長の諮問により審議または意見を述べる審議会(地域審議会)を置くことができます。 |
議会の議員の定数・在任に関する特例 |
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新設合併の場合 [1]合併時に定数特例を活用する場合(設置選挙を実施) 合併後市町村の議員定数を最初の任期に限り2倍の範囲内にすることができます。 【地方自治法第91条市町村議会の議員の定数】 例:人口10万人以上20万人未満の市 34人×2倍 = 68人 [2]合併時に在任特例を活用する場合 合併前の議員の任期を2年まで延長可能 |
地方税の不均一課税 |
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合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度に限り、不均一の課税を行うことができます。 |
市となるべき要件の緩和 |
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合併する場合に限り、市となるべき要件に次の特例があります。 ※人口要件は4万人以上(通常は5万人以上)。ただし、平成16年3月までに合併をした場合は3万人以上。 ※市と市、市と町村が新設合併した場合、要件を備えない場合でも市となることが可能。 |
国・都道府県の協力等 |
国の役割 |
国は、都道府県に対し必要な助言、情報提供その他の措置をとるとともに、合併市町村の建設に資するため必要な財政上の措置等を講じることとされています。 |
都道府県の役割 |
都道府県は、市町村に対し、自主的な市町村の合併を推進するため、必要な助言、情報の提供を行うとともに、市町村建設計画達成のための事業の実施その他の必要な措置を講ずることとされています。 現行の「市町村の合併の特例に関する法律」では、市町村合併は地域が自主的に進めるべきことをうたっています。つまり市町村合併は、国や県の指示によるのではなく、地域の自律的、主体的な判断によって行われるものと考えます。 |