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梛(なぎ)団地 募集要項・申込書

梛(なぎ)団地 募集要項

申込資格

住宅(専用住宅又は併用住宅)を建築するために宅地を必要とする方。

譲渡の条件

  • 土地の引渡しの日から5年間は、第8項(土地の名義変更)に定める場合以外は、転売、貸与、分割等権利移転、処分はできません。
  • 汚水(生活雑排水、し尿)処理は、農業集落排水施設による処理となるため、事業費負担金及び使用料をお支払いいただきます。
    また、集落排水処理施設組合に加入していただきます。
  • 水道は、田辺市上水道による給水となるため、事業費負担金及び使用料をお支払いいただきます。

申込受付

受付期間

 

令和5年4月1日(土)~令和5年12月28日(木) (土・日・祝日を除く)

令和6年1月4日(木)~令和6年  3月31日(日) ( 〃 )

受付場所

田辺市農業振興課

受付時間

午前8時30分〜午後5時15分

必要書類

分譲宅地購入申込書(別紙) 1通
住民票の謄本(世帯全員記載のもの)1通

申込方法

 受付期間中、申込者ご本人又は申込者と同一世帯の方が、必要書類をご持参いただくか、郵送してください。
 ただし、郵送の場合は、書類送達後の受付日を申受付期間込日とさせていただきます。

契約者(購入者)の決定

 申込みの先着順にて契約者を決定します。
 既に申込みの受付がされている区画を申込みされる場合は、補欠者といたします。
 契約者は、第5項に規定する期間内に契約を行わなかった場合には、その資格を無効とし、補欠者を契約者とします。

契約及び支払

 契約者は、申込日から10日以内(契約期限日が土・日・祝日の場合は翌平日)に土地売買契約の締結をしていただき、契約時に契約保証金として土地代金の10%相当額(千円未満切捨て)をお支払いいただきます。
 土地代金(契約保証金を土地代金に充当する場合は差引残額)と、長野農業集落排水事業費負担金、水道事業費負担金は、契約の日後60日以内にお支払いいただきます。
 なお、支払期限までに土地代金等の納入がなされない場合には、契約保証金を返還せず、当該契約は無効とさせていただきます。

諸経費等

 契約に要する収入印紙代、所有権移転登記に要する登録免許税については、契約者(購入者)の負担となります。

所有権移転登記及び土地等の引渡し

 土地代金等の完納後30日以内に所有権移転登記の手続を田辺市が行い、登記完了後に日時を定めて職員の立会いの上、現地において、土地及び登記済証書の引渡しを行います。

土地の名義変更

 土地の引渡しの日から5年以内は、土地の名義変更は原則としてできませんが、やむを得ず名義変更の必要が生じた場合は、2親等以内の方に限り認めます。

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このページに関するお問合せ先
田辺市 農業振興課 お問い合わせフォームこのリンクは別ウィンドウで開きます
〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9930 FAX 0739-22-9908
最終更新日:202346