軽自動車税について
このページに関するお問合せ先 田辺市 税務課 庶務係 TEL 0739-26-9919
軽自動車税は
毎年4月1日現在、原動機付自転車・小型特殊自動車・2輪の軽自動車・3輪の軽自動車・ミニカー・4輪の軽自動車・2輪の小型自動車を所有している方に課税されます。
納付の方法
軽自動車税は市役所から送付される納税通知書により5月31日(平成21年度は6月1日)までに納付していただくこととなっています。
年度の途中での登録・名義変更・廃車
軽自動車税には月割課税制度がありません。このため、4月2日以降に所有者でなくなった場合でも、その年度の1年分の税金はかかることになります。
なお、4月2日以降に所有された場合には、その年度の税金はかかりません。
手続きは忘れずに!
車両の登録・変更・廃車については、所定の手続により決められた期日までに該当する機関に届け出て下さい。
- 車両を廃棄する場合
- 車両を売買・譲渡した場合
- 転入・転出し、車両の定置場が変わった場合
- 所有者・使用者が死亡した場合
- その他、登録内容等に変更があった場合
軽自動車税の減免について
身体障害者手帳等をお持ちの方が所有し使用する軽自動車等については、申請により軽自動車税が減免される制度があります。(※軽自動車税の減免を参照)
詳しくは担当係までお問い合わせください。
税率表
| 車 種 | 税 率 | 手続
問い合わせ先 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 原動機付自転車 | 総排気量が | 50cc以下 | 1,000 円 | 田辺市役所税務課庶務係
0739-26-9919 |
|
| 50ccを超え90cc以下 | 1,200 円 | ||||
| 90ccを超え125cc以下 | 1,600 円 | ||||
| ミニカー | 20ccを超え50cc以下 | 2,500 円 | |||
| 小型特殊自動車
※1 |
農耕作業用(トラクタ、耕運機やコンバイン等で
乗用装置のあるもの) |
1,000 円 | |||
| その他のもの(フォークリフト、ショベルローダ等) | 4,700 円 | ||||
| 2輪の軽自動車 | 総排気量が 125ccを超え 250cc以下 | 2,400 円 | 和歌山運輸支局
050-5540-2065 |
||
| 2輪の小型自動車 | 総排気量が 250ccを超える | 4,000 円 | |||
| 軽自動車 | 3輪で総排気量が 660cc以下 | 3,100 円 | 軽自動車検査協会和歌山事務所
073-433-4655 |
||
| 4輪以上総排気量が660cc以下 | 乗用 | 営業用 ※2 | 5,500 円 | ||
| 自家用 | 7,200 円 | ||||
| 貨物 | 営業用 ※2 | 3,000 円 | |||
| 自家用 | 4,000 円 | ||||
※1 次のような規格が定められています。
| 区分 | 長さ | 幅 | 高さ | 最高速度 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 農耕作業用 | 制限なし | 制限なし | 制限なし | 35km/h未満 | 制限なし |
| その他のもの | 4.70m以下 | 1.70m以下 | 2.80m以下 | 15km/h未満 | 制限なし |
※2 「営業用」とは、道路運送法に規定する旅客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業の用に供する軽自動車をいい、具体的には、自動車検査証に「事業用」と記載されたものをいいます。