原動機付自転車(125cc以下)小型特殊自動車等の手続
このページに関するお問合せ先 田辺市 税務課 庶務係 TEL 0739-26-9919
原動機付自転車・小型特殊自動車等の所有者は、所有者となった日から15日以内に申告が必要です。
また、所有者でなくなったときは、30日以内に申告が必要です。
なお、申告内容(主たる定置場の位置、所有者の氏名・名称、住所・所在地等)に変更が生じた場合には、その事由が生じた日から15日以内に申告が必要です。
※公道を走らない場合でも、座席があり、原動機(エンジン)によって運行できる状態になっている小型特殊自動車は、課税対象になりますので申告が必要です。
各申告に際しては、以下のものが必要です。
※手続の際には窓口に来られる方の本人確認ができるものが必要です。運転免許証・保険証等をご持参ください。
新規登録
- 所有者の印鑑
- 登録する車体を証明する書類
(新車の場合……販売証明書等)
(中古車の場合…廃車証明書(紛失した場合は車台番号の石刷り)、譲渡(販売)証明書等) - カタログのコピー(小型特殊自動車の場合のみ)
※ ミニカーの場合は現物確認が必要となりますので、現物を持ってきてください。
廃車申告
- 所有者の印鑑
- 使用者の印鑑
- 標識
- 標識交付証明書(無くても可)
名義変更
- 旧所有者の印鑑
- 新所有者の印鑑
- 標識交付証明書(無くても可)
※市外の人への名義変更については、廃車申告を済ませた上、廃車申告の際に交付する廃車証明書を持参し、新所有者の当該市区町村で登録申告をおこなってください。
所有者転出・転入による申告
所有者が転出・転入する場合についても、異動申告が必要です。
転出
所有者が転出する場合は、あらかじめ市役所税務課か、各行政局で廃車申告をおこなってください。その際に、廃車証明書を交付しますので、転出先の市区町村で手続をおこなう際にご持参ください。
手続に必要なもの
- 所有者の印鑑
- 使用者の印鑑
- 標識
- 標識交付証明書(無くても可)
転入
他の市区町村から転入された場合は、以下のものを持参のうえ市役所税務課か各行政局で、登録申告をおこなってください。
手続に必要なもの
○前に住んでいた市町村で、すでに廃車手続をされている場合
- 所有者の印鑑
- 廃車証明書(紛失した場合は車台番号の石刷り)
○廃車手続をされないまま田辺市へ転入された場合
- 転入前の市区町村で交付を受けた標識
- 標識交付証明書(無くても可)
- 所有者の印鑑
郵送による廃車申告
廃車申告は、郵送でもおこなえます。
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書
(107KB)をダウンロードし、必要事項を記入・押印の上、次の 1~ 3のものを同封し、税務課庶務係まで送付してください。
- 標識
- 届出者の本人確認できるものの写し(運転免許証等のコピー)
- 返信用封筒(80円切手を貼ったもの)