埋蔵文化財に関する手続き
1.埋蔵文化財とは
埋蔵文化財とは土中に埋まっている文化財のことで、土器・石器などの「遺物」
と、古墳・住居跡などの「遺構」のことをいいます。
田辺市には多くの埋蔵文化財が存在しており、地域の歴史・文化などを正しく理解することができますが、一度破壊されると二度と復元できない、貴重な文化財です。
このような埋蔵文化財が所在する土地のことを、「周知の埋蔵文化財包蔵地」といい、一般的に遺跡とよばれています。
なお、埋蔵文化財の所在状況は、和歌山県教育委員会作成の『和歌山県埋蔵文化財包蔵地所在地図』で周知を図っています。
※写真は「国指定史跡 三栖廃寺塔跡」 瓦積基壇及び石階段の跡 昭和54(1979)年発掘調査
2.まずは、遺跡の有無を確認してください
市内で建築・土木工事を計画する際には、事前に計画地が遺跡の範囲内かどうかをご確認ください
※建築・土木工事を実施する土地が遺跡に入っていると、協議・調整や発掘調査が必要な場合など、日数を要することになります。
FAXで確認する場合(FAX:0739-24-8323)
文化振興課あてに位置図をfax送信いただいた後、折り返し連絡いたします。
ホームページによる閲覧(和歌山県教育委員会)
直接、埋蔵文化財包蔵地所在地図を閲覧する場合
田辺市役所(田辺市東山一丁目5-1) 5階 文化振興課までお越しください。
3.遺跡の範囲内で工事する場合は
遺跡の範囲内で建築・土木工事等を行う場合には、工事着手の60日前までに文化財保護法(第93・94条)に基づく届出が必要です。(届出の様式は「4.届出書について」でダウンロードできます。)
届出書は、田辺市教育委員会を経由して和歌山県教育委員会へ提出され、後日(20日程度)和歌山県教育委員会から指導内容(確認調査・工事立会・慎重工事等)の通知が届出者に伝達されます。この間、土木工事は着手できません。
確認調査
〇遺跡内で宅地造成や地盤改良を実施する場合は、事前に確認調査をさせていただくことがあります。
遺跡の有無を確認するために、試掘調査を実施させていただくことになります。その結果、土木工事等が遺跡に影響があると判断されると、事業者等と文化振興課で遺跡の保存について協議を行い、掘削深度の変更や盛土施工への変更等、ご協力をお願いします。計画変更が不可能な場合には、本格的な発掘調査を実施することとなります。
工事立会
遺跡に及ぼす影響がないと推定される深さの工事や、狭小な範囲での工事の場合、文化振興課の職員が立会い、状況に応じて対応します。 工事日程の連絡に遺漏のないようお願いします。
慎重工事
工事が遺跡に及ぼす影響がないと判断されており、立会や調査は行いませんが、遺跡内で工事を行うことを認識した上で、慎重に工事を実施し、もし埋蔵文化財を発見した場合は、直ちに工事を一時中止し、田辺市教育委員会に連絡をお願いします。
4.届出書について
ダウンロード(どちらも同じです)
届出書の提出は2部必要です。
添付書類
- 届出物件の位置図
- 建物等の配置図
- 基礎の掘削状況がわかる図面(基礎伏図・基礎仕様図等)
- 浄化槽埋設等がある場合はその概要図
- 地盤改良を実施する場合はその概要図
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