障害者総合支援法の対象疾病(難病等)について

 平成25年4月の障害者総合支援法の施行に伴い、難病の方も障害福祉サービス等を利用できるようになりました。

 対象となる方々は、身体障害者手帳の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービス等の受給が可能となります。

 また、対象となる疾病が令和6年4月から拡大されました。

サービスの種類

 障害福祉サービス(居宅介護、短期入所等)、相談支援、日常生活用具および地域生活支援事業など

手続きについて

 対象疾病に羅患していることがわかる証明書(診断書又は特定疾患医療受給者証等)を持参の上、障害福祉室に支給を申請してください。

 その後、障害支援区分の認定や支給認定等の手続きを経て、必要と認められたサービスを利用できます。

 詳しい手続き方法などについては、下記の担当窓口まで問い合わせてください。

この記事に関するお問い合わせ先

障害福祉室
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎2階
電話番号:0739-26-4902
ファックス:0739-25-3994
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