田辺市手話言語条例とは?

 令和2年4月に議員提案により、「田辺市手話言語条例」が制定されました。

 条例では、手話が言語であるとの認識のもと、手話による意思疎通が図りやすい環境の整備を促進し、手話を必要とする方が安心して生活できる地域社会の実現をめざしています。

 手話は、手話を必要とする人にとって大切な言語です。手話を必要とする人が安心して生活することのできる地域社会を実現するため、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

手話の理解促進パンフレット「手話で伝える、手話でつながる」を作成しました!

 手話言語条例の制定を契機に田辺市では、手話の理解促進パンフレットを作成いたしました。

 パンフレットの内容は、手話言語条例や身近な手話言語の紹介のほか、聞こえにくい・聞こえない人が困っていること、手話以外のコミュニケーション方法、手話を学べる窓口、学習会でも活用していただけるよう、わかりやすく掲載しています。

 パンフレットは、障害福祉室、各行政局住民福祉課の窓口で配布しているほか、下記のデータ(PDF版)でも配信しています。

  • 上記のPDFをダウンロードし、プリンタ印刷設定にて「用紙サイズA4、両面、長辺とじ」で出力しますと、配布している冊子と同じサイズ(A4で4枚、8ページ分)で印刷できます。
  • 営利目的での使用を禁止します。

市が実施している事業の紹介

手話通訳・要約筆記(意思疎通支援者)の派遣

田辺市手話奉仕員養成講座

聴覚障害者等を対象とした緊急通報(消防・救急)

この記事に関するお問い合わせ先

障害福祉室
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎2階
電話番号:0739-26-4902
ファックス:0739-25-3994
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