手帳を取得することにより、障害の種別と程度に応じたサービスを利用できるときがあります。
一部介護保険が優先になるものがあります。
それぞれの手帳は重複して受けることができます。
窓口及びお問合せ先
| 項目 | 電話番号 |
|---|---|
| 障害福祉室 | 電話番号 0739-26-4902 |
| 龍神行政局内 住民福祉課 | 電話番号 0739-78-0820 |
| 中辺路行政局内 住民福祉課 | 電話番号 0739-64-0502 |
| 大塔行政局内 住民福祉課 | 電話番号 0739-48-0301(代表) |
| 本宮行政局内 住民福祉課 | 電話番号 0735-42-0004 |
平日の午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日及び年末年始を除く。)
身体障害者手帳
身体障害者手帳は身体上の障害(一定以上で永続する障害)がある人に対して交付するものです。
自立支援医療(更生医療)などの医療費の助成や、補装具費・日常生活用具費の支給を受ける際には身体障害者手帳が必要です。
詳しくは以下のリンクをご覧ください。
療育手帳
療育手帳は知的障害がある人が、一貫した指導・相談や各種の援護サービスを受けやすくするために交付するものです。
詳しくは以下のリンクをご覧ください。
精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳は一定の精神障害の状態にあることを認定するものです。
手帳の交付を受けた人に対し、自立と社会復帰・社会参加の促進を図ることを目的として交付するものです。
詳しくは以下のリンクをご覧ください。
手帳が交付されると受けられるサービスについて
この記事に関するお問い合わせ先
障害福祉室
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎2階
電話番号:0739-26-4902
ファックス:0739-25-3994
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