介護職員等処遇改善加算の変更について
介護職員等処遇改善加算の届出内容について、法人等に関する事項、対象事業所に関する事項、キャリアパス要件1から3までに関する変更、キャリアパス要件5に関する変更、区分変更および新規算定に関する事項、就業規則に関する事項のいずれかに変更が生じた場合は、変更届出書及び変更理由別の添付書類の提出をお願いします。なお、届出の期日については、変更後の処遇改善加算の算定を開始する月の前月15日とします。ただし、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の場合は、変更後の処遇改善加算の算定を開始する月の1日までとします。
1.提出書類
別紙様式4(処遇改善加算の変更届出書) (Excelファイル: 32.1KB)
添付書類が必要な場合は、以下のリンクから探してください。
2.提出方法
| 方法別 | 詳細 |
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| 電子申請届出システム | 【リンク】電子申請・届出システム
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| 郵送又は持参 |
電子申請による提出が難しい場合は、郵送または持参により2部提出ください。 郵送の場合、提出期限当日の消印を有効とします。
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特別な事情に係る届出について
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、 別紙様式5の特別な事情に係る届出書を届け出ること。なお、年度を超えて介護職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度の新加算を算定するために必要な届出を行う際に、特別な事情に係る届出書を再度提出する必要がある。
