介護職員等処遇改善加算の変更について

 介護職員等処遇改善加算の届出内容について、法人等に関する事項、対象事業所に関する事項、キャリアパス要件1から3までに関する変更、キャリアパス要件5に関する変更、区分変更および新規算定に関する事項、就業規則に関する事項のいずれかに変更が生じた場合は、変更届出書及び変更理由別の添付書類の提出をお願いします。なお、届出の期日については、変更後の処遇改善加算の算定を開始する月の前月15日とします。ただし、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の場合は、変更後の処遇改善加算の算定を開始する月の1日までとします。

1.提出書類

添付書類が必要な場合は、以下のリンクから探してください。

2.提出方法

提出方法別詳細
方法別 詳細
電子申請届出システム 【リンク】電子申請・届出システム
  • 「申請届出メニュー」は、「5.加算に関する届出」を選択し提出してください。
  • Excel のファイル名は法人名に変更してください。 (例)株式会社〇〇(まるまる).xlsx
郵送又は持参

電子申請による提出が難しい場合は、郵送または持参により2部提出ください。

郵送の場合、提出期限当日の消印を有効とします。
送付先:〒646-8545 田辺市東山一丁目5番1号 田辺市やすらぎ対策課 指導係 宛

  • 提出部数=2部。1部は受付後、事業所控えとして返却しますので、返信用封筒(宛先を記入し、切手を添付したもの)を同封してください。
  • 郵送にあたっては、簡易書留等の発送又は収受の記録ができる方法としていただき、封筒に「令和8年度介護職員等処遇改善加算の変更届」と明記してください。
  • 田辺市以外の指定権者から指定を受けている事業所の場合、指定権者ごとに届出する必要がありますので、詳細は各指定権者にご確認ください。
  • みなべ町、白浜町、上富田町及びすさみ町に所在の地域密着型(介護予防)サービス、指定相当訪問型サービス・指定相当通所型サービスの事業所について、提出先が田辺市になりますのでご留意ください。

特別な事情に係る届出について

 事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、 別紙様式5の特別な事情に係る届出書を届け出ること。なお、年度を超えて介護職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度の新加算を算定するために必要な届出を行う際に、特別な事情に係る届出書を再度提出する必要がある。

この記事に関するお問い合わせ先

やすらぎ対策課指導係
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎2階
電話番号:0739-33-7033
ファックス:0739-25-3994
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