新庄総合公園でのキッチンカーの出店について
新庄総合公園でキッチンカーの出店ができるようになりました。事前に資格審査、公園使用許可申請書の提出、公園使用料のお支払い等の手続きが必要となります。
使用料
1日、1台当たり以下のとおりとする。
軽自動車 |
1,650円 |
普通車(小型トラックなど) |
2,750円 |
営業可能時間
平日 |
4月~3月 |
午前10時から午後4時の間 |
土・日曜日、 祝祭日 |
4月~9月 | 午前10時から午後5時の間 |
10月~3月 | 午前10時から午後4時の間 |
出店場所、出店台数
新庄総合公園管理事務所横 公園通路部分 最大5台まで
出店手続き
申請に必要な書類
以下の書類を田辺市役所管理課までご持参ください(ファックス、郵送による提出も可とします)。
1.公園使用許可申請書
2.キッチンカーでの営業に必要な許可証などの写し
- 食品営業許可書の写し
- 食品衛生責任者であることを示すプレート又は食品衛生責任者養成講習修了書の写し
- その他、営業に必要な許可書、資格を有することを証する書類の写し
3.出店するキッチンカーの車検証の写し
4.出店するキッチンカーの写真(ナンバープレートが確認できるもの)
2~4の書類は、初回及び更新や変更事項があった場合に提出してください。また、ファックス、郵送で提出した場合は電話確認を行う場合があります。
公園使用料の納付
書類提出後、申請内容を確認し、追って公園使用料納入通知書を申請者の住所に郵送します。公園使用料納入通知書に記載している納付場所にて公園使用料をお支払いいただき、領収書を受け取ってください。
公園使用許可書の交付
公園使用料の領収書を田辺市役所管理課までご持参ください(ファックス、郵送による掲示も可とします)。当該領収書を確認後、公園使用許可書をお渡しします。
予約の受付
出店を希望する月の3カ月前の属する月の初日(土・日曜日、祝祭日及び閉庁日の場合は翌日)から予約を受け付けます(例:7月10日に出店したい場合は、4月の初日から予約できます)。
提出期限
出店日の10日前までに提出してください。提出のない申請は受け付けません。
使用料の還付について
原則、既納の公園使用料は還付しません。ただし、悪天候等による未使用分については、この限りではありません。この場合、公園使用料還付申請により、当該公園使用料を還付します。
注意事項
- 公園利用者の通行や利用の妨げとならないよう営業してください。
- アルコール飲料(酒類)の他、本市が不適当と判断する飲食物は販売できません。
- キッチンカーの営業に要する目的での公園内の電気、水道の利用は許可しません。
- 出店に起因する事故(キッチンカーの移動による事故、火災や食中毒など)や苦情(販売品や営業方法に関するものを含む)は出店者が全責任を負い、誠意をもって対応してください。
- 出店者(従業員を含む)はその責めに帰する理由により、公園施設の全部又は一部を滅し、又は損傷したときは、その損傷額に相当する金額を損害賠償として支払わなければなりません。 ただし、公園施設を原状に回復した場合はこの限りではありません。
- 出店者(従業員を含む)は、出店にあたり本市または第三者に損害を与えたときは、すべて自己の責任でその損害を賠償しなければなりません。また、出店者(従業員を含む)に損害を生じても、本市は、その責めを負いません。
- 出店者(従業員を含む)が出店に際し、公序良俗に反する行為をした場合や本市が出店を不適当と判断した場合は、公園使用許可を取消すことができるものとします。出店者が公園使用許可の取消しを受けた場合において、出店者(従業員を含む)に損害が生じても、本市は一切その責めを負いません。
その他の注意事項については、「新庄総合公園でのキッチンカーの出店に係る要項」をご覧ください。