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令和5・6年度田辺市営住宅維持修繕工事業者の追加登録について

 田辺市が発注する市営住宅の維持修繕工事を受注しようとする事業者は、市営住宅維持修繕工事(大工工事、建具工事、電気工事、水回り工事)の登録が必要です。登録を希望される方は田辺市営住宅維持修繕工事業者登録要綱、田辺市営住宅維持修繕工事実施要領を熟読し、下記の事項に留意のうえ、必ず期限までに申請書に必要書類を添付して提出してください。

登録資格

1.田辺市物品入札参加者等登録又は建設工事請負入札参加資格者登録されていること

(物品入札参加資格等登録及び建設工事請負入札参加資格者登録については契約課で受付済みであれば申請可。詳細については、契約課にお問い合わせください。)

2.田辺市内に本社又は本店を有していること

3.法令等の定めにより必要となる許可、免許又は登録を受けていること

(水回り工事については、田辺市指定給水装置工事事業者であること)

登録の詳細等

 登録の詳細等、田辺市営住宅維持修繕工事業者登録要綱(追加募集)及び田辺市営住宅維持修繕工事実施要領を参照ください。

登録業種

  • 大工工事(木工、内装等) 
  • 建具工事(扉、サッシ、ふすま等)
  • 電気工事
  • 水回り工事

登録地域

  • 旧田辺市地域
  • 旧龍神村地域
  • 旧中辺路町地域
  • 旧大塔村地域
  • 旧本宮町地域

※上記5つの登録地域に分類されており、本社、本店を置いている地域に登録できます。登録業者のない地域については他の地域からの登録が可能です。

登録期間

令和6年4月1日から令和7年3月31まで

※不当な行為があった場合は期間途中であっても登録を抹消することがあります。

受付期間

令和6年2月1日(木)から令和6年2月29日(木)まで

午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日及び祝日は受付できません。)

随時受付は行いません。上記の受付期間内に申請ください。

提出書類

【共通】

連絡体制表PDFファイル(35KB)

【下記いずれか一つ】

・維持修繕工事業者【追加】登録申請書(旧田辺市地域用PDFファイル(160KB)
・維持修繕工事業者【追加】登録申請書(旧龍神村、旧中辺路町、旧大塔村、旧本宮町地域用PDFファイル(177KB)

受付場所・受付方法

646-8545 田辺市新屋敷町1番地

田辺市役所 建設部 建築課 市営住宅係

電話 0739-26-9936(市営住宅係直通)

※持参や郵送で受付します。(郵送は当日消印有効

※龍神・中辺路・大塔・本宮行政局産業建設課でも受付します。

登録業者説明会・抽選会

 制度の説明会及び発注順を決める抽選会を開催します。

※感染症予防として、出席できる方だけで結構です。欠席される場合はご連絡ください。

 日時:令和6年3月7日(木) 午前10時~

 場所:社会福祉センター1階 建築課会議室

 

令和5・6年度田辺市営住宅維持修繕工事の追加登録申請について

令和5・6年度田辺市営住宅維持修繕工事の追加登録申請についてPDFファイル(239KB)

市営住宅一覧

田辺市営住宅一覧PDFファイル(4776KB)

田辺市営住宅位置図PDFファイル(4863KB)

田辺市営住宅維持修繕工事登録要綱

田辺市営住宅維持修繕工事登録要綱(追加募集)PDFファイル(125KB)

田辺市営住宅維持修繕工事実施要領

田辺市営住宅維持修繕工事実施要領PDFファイル(97KB)

 

登録の詳細等

緊急修繕工事

入居者の安全と財産の保護のために緊急に行う修繕又は、修繕しなければ日常生活に支障をきたす修繕工事

(1)修繕に係る市からの依頼に対し、夜間、休日を問わず24時間対応すること。

  ただし、水回り工事(旧田辺市地域)については、この限りではない。

(2)事故箇所等に必要な措置を行い、入居者の安全を確保すること

(3)下記の場合は、その登録業種、登録地域に限り、該当の順番及び次の順番(緊急修繕工事及び入替修繕工事とも)の発注を休止する。

・発注時、連絡がつかなかった場合又は、発注を辞退した場合

・発注後、正当な理由なく60分以内に現場に到着しなかった場合

(4)修繕内容によっては、市負担分と入居者負担分があり、入居者負担分については、修繕工事業者において請求及び徴収すること

入替修繕工事

入居者が退去した際、又は空き家住宅を募集する際に行う修繕工事

(1)事前に市と現場確認を行い、見積書を3日以内に提出すること

(2)前項の見積書の金額(消費税を含む)が30万円以上の場合は、別の登録業者2者を含む3者から見積もりを徴収し決定する。

(3)発注を辞退した場合は、その登録業種、登録地域に限り、次の順番(緊急修繕工事及び入替修繕工事とも)の発注を休止する。

共通注意事項

(1)1工事当たり130万円以下の小口の修繕に限ります。

(2)事前に登録業種、登録地域、緊急修繕工事、入替修繕工事別に順番を決定し運用します。

(3)修繕金額については、刊行物(建設物価、積算資料等)及び市場取引価格等を参考に適正な価格を決定してください。

(4)緊急修繕工事、入替修繕工事ともに登録することは可能であるが、入替修繕工事のみ登録を行うことはできません。

 ・維持修繕工事実施要綱については、今後、必要に応じて見直しを行う場合があります。

このページに関するお問合せ先
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〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9936 FAX 0739-26-9956
最終更新日:202431