空家等対策の推進に関する特別措置法について
「空家等対策の推進に関する特別措置法」とは、「適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしており、地域住民の生命・身体・財産の保護、生活環境の保全、空家等の活用のため対応が必要」なことから、平成27年5月26日に完全施行された法律です。また、令和5年12月13日には、「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」が施行されました。この法律には、所有者や管理者のみなさんが空家などの適正な管理に努めることや、管理不全が原因で周囲に著しい影響を及ぼしている「特定空家等」に対しては田辺市が、(1)「助言・指導」⇒(2)「勧告」⇒(3)「命令」⇒(4)「代執行」等の行政措置を行うことができること、などが定められています。
詳しくは、「空家等対策の推進に関する特別措置法について(374KB) 」をご覧ください。
関係リンク先:国土交通省ホームページ
和歌山県パンフレット:(所有者等向け)空き家対策パンフレット(7111KB)
:損する空き家損しない空き家~空き家発生予防のための23箇条~(R3.3和歌山版)(14575KB)
【田辺市空家等対策計画について】
田辺市では、空家等対策の推進に関する特別措置法第6条に基づき、「田辺市空家等対策計画」を策定しております。詳しくは別紙をご覧ください。
【田辺市空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準の策定について】
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に規定する空家等管理活用支援法人の同項の規定による指定について、以下のとおり定めました。
田辺市空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の指定に関しては、支援法人の活用に関する本市の方針が定められるまでの間、市長はこれを行わないこととする。
【田辺市不良空家等除却補助金のご案内】
田辺市では、住宅等の空家で、倒壊等の恐れのある危険な建物を解体する所有者等に対して、補助金制度を設けています。
補助金を受けるためには、まず不良空家等認定申請を行っていただく必要があります。
令和6年度は4月1日から受付を開始しています。詳しくは別紙をご覧ください。
【空家等の解体工事業者の紹介について】
田辺市では、空家等の所有者等の方で、解体や除却を検討されている方を対象に、解体工事業者を紹介しております。電話やメールで見積りの依頼や、相談ができます。詳しくは別紙をご覧ください。
「田辺市空家等対策事業者リスト」 [PDFファイル] (271KB)(271KB)
田辺市では引き続き、空家等対策事業者に登録していただける事業者の方を募集しております。対象となるのは、「田辺市空家等対策事業者登録に関する要綱」第3条に該当する事業者の方です。登録を随時、受付しておりますので、建築課調査計画係までお問い合わせください。
「田辺市空家等対策事業者登録に関する要綱」 [PDFファイル] (47KB)(47KB)
「別記様式 1~4号」 [PDFファイル] (45KB)(45KB)
【空家等対策事業者紹介制度の業種拡大について】
近年、深刻化している空き家問題について、解体に関する相談だけでなく、終活相談等も増えてきており、徐々に空き家の活用に向けた段階に変化していることから、空家等対策事業者紹介制度の業種を拡大いたしました。
田辺市空家等対策事業者リスト
田辺市では引き続き、空家等対策事業者に登録していただける事業者の方を募集しております。詳細につきましては、建築課調査計画係までお問い合わせください。
(提出書類)
(提出方法)
メールでの送付、または田辺市役所建築課まで持参いただくようお願いします。
(対象)
空き家対策に関連する事業者 ※業種は問いません。また、市外の業者でも構いません。
(その他)
田辺市建築課公式YouTubeチャンネル「空き家対策+デジタルツイン」の動画をご覧ください。
ドローンや360度カメラ、LiDARを使ったデジタルツインについて、詳しく紹介しています。
今後の取り組みについて、イメージが膨らむかと思いますので、是非ご覧ください。
田辺市建築課公式YouTube動画「空き家対策+デジタルツイン」
【空き家なんでも相談会について】
和歌山県では専⾨家団体や各市町村とが連携し相談体制を整備しており、定期的に無料の「空き家なんでも相談会」を開催しています。お気軽に是非ご参加ください。
【空き家の発生を抑制するための特別措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について】
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた昭和56年5月31日以前に建築された家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含みます。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
特例措置の詳細な内容、要件については、国土交通省のホームページをご覧いただくか、税務署へお問い合わせください。