保育所入園申請について(令和7年度 4月1日入園)
保育の利用について
保育の利用を希望される方は、「施設型給付費・地域型給付費等支給認定申請書(入園申込書及び保育児童台帳」を提出いただき、保育認定(2号・3号)を受けていただく必要があります。
認定区分について
保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育などの利用を希望する保護者の方には、利用のための認定を次の3つの区分のいずれかを受けていただきます。
なお、保育所の入所申込みに必要な認定区分は2号・3号となります。
認定の種類 | 対象 | 利用できる施設 |
---|---|---|
1号認定 | 満3歳以上で、教育を希望する場合 | 幼稚園・認定こども園(教育部分) |
2号認定 | 満3歳以上で、「保育の必要な事由」に該当し、保育を希望する場合 | 保育所・認定こども園(保育部分) |
3号認定 | 満3歳未満で、「保育の必要な事由」に該当し、保育を希望する場合 | 保育所・認定こども園(保育部分)・地域型保育 |
保育の必要性の事由及び保育必要量について
保育認定に当たっては、保護者に次のいずれかの事情があり、常時(月48時間以上)保育が必要な状態にあることが必要です。
さらに、保育の必要性の事由ごとに応じて次のいずれかの保育必要量の区分となります。
・保育標準時間…フルタイム就労等を想定した利用時間(1日11時間の施設利用)
・保育短時間 …パートタイム就労等、短い就労時間を想定した利用時間(1日8時間の施設利用)
保育の必要性の事由 | 保育必要量区分 | 認定期間・入所期間 |
---|---|---|
就労 ・フルタイムのほか、パートタイム、夜間など基本的にすべての就労 ・居宅内の労働(自営業、在宅勤務等)を含む。 |
保育標準時間 | 最長3年間(就学前) |
保育短時間 | ||
妊娠、出産 | 保育標準時間 | 出産予定日の8週前から出産後8週の翌日が属する月末まで |
保護者の疾病、障害 | 保護者の申請(希望)により、保育標準時間か保育短時間かを区分する | 最長3年間(就学前) ※保育の必要性がなくなった場合は、その時点まで |
同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護 | 保育標準時間 | 最長3年間(就学前) ※保育の必要性がなくなった場合は、その時点まで |
保育短時間 | ||
災害復旧 | 保育標準時間 | 最長3年間(就学前) ※保育の必要性がなくなった場合は、その時点まで |
求職活動(起業準備を含む。) | 保育短時間 | 2ヶ月 ※期限内に就労証明書が提出された場合は、最長で3年間(就学前)とする。 |
就学(職業訓練校等における職業訓練を含む。) | 保育標準時間 | 最長3年間(就学前) ※保育の必要性がなくなった場合は、その時点まで |
保育短時間 | ||
虐待やDVのおそれがあること | 保育標準時間 | 最長3年間(就学前) ※保育の必要性がなくなった場合は、その時点まで |
その他、上記に類する状態 | 申請内容により判断 | 申請内容により判断 |
※最長で3年間の認定期間となっている事由につきまして、年1回の現況届から、事由に変更があれば認定期間が変更となる場合があります。
※田辺市の保育所では、開所時間が保育標準時間に満たない施設や、土曜日の午後保育(13時00分以降の保育)や延長保育を実施していない施設がありますので、利用状況に応じて施設をお選びください。
入園対象児童
入園基準に該当し、令和7年4月1日現在田辺市に住民登録(予定者を含む)をしている満6ヶ月以上(令和6年10月1日以前に生まれた児童)の就学前児童が対象となります。
受付期間・場所
令和6年10月11日(金)~11月1日(金)までの間、第一希望の保育所で開園している時間中に受付を行います。なお、同一児童について複数の申請書の受付はできません。
また、牟婁保育所、市外の保育所を第一希望とする場合は、子育て推進課保育係、各行政局福祉課で、土・日・祝日を除く日の午前8時30分~午後5時15分まで受付を行います。
★転園を希望する方は、第一希望の保育所等ではなく、現在通園している保育所等へ、入園申請書に転園申込書を添えて提出してください。
提出書類
保育の利用を希望される方は以下の書類を提出してください。
提出書類 | 該当者 |
---|---|
保育の利用を希望される方はすべて提出いただく必要があります。 | |
保育の必要性の事由が「就労」に該当する方について提出いただく必要があります。 | |
母子手帳の写し(出産予定日の記載ページ) | 保育の必要性の事由が「妊娠・出産」に該当する方について提出いただく必要があります。 |
疾病・障害状況申告書(18KB) 添付書類:身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の写しまたは医師の診断書 | 保育の必要性の事由が「保護者の疾病・障害」に該当する方について提出いただく必要があります。 |
介護・看護状況申告書(21KB) 添付書類:身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の写し又は医師の診断書 | 保育の必要性の事由が「親族(長期間入院等をしている親族を含む)の介護・看護」に該当する方について提出いただく必要があります。 |
罹災証明書等被災状況がわかる書類 | 保育の必要性の事由が「災害復旧」に該当する方について提出いただく必要があります。 |
求職活動状況等申告書(19KB) 添付書類:ハローワーク受付票等 | 保育の必要性の事由が「求職活動中(起業準備を含む)」に該当する方について提出いただく必要があります。 |
就学状況申出書(48KB) 添付書類:在学証明書、合格通知書、カリキュラム等の写し | 保育の必要性の事由が「就学・職業訓練」に該当する方について提出いただく必要があります。 |
保護命令申立書及び保護命令謄本の写し等 | 保育の必要性の事由が「虐待やDVのおそれがあること」に該当する方について提出いただく必要があります。 |
面接
新入園児は全員面接を行います。第一希望の保育所の面接日時に母子手帳を持参の上、お越しください。
なお、在園児は原則的に面接を行いませんが、保護者の方が面接を希望される場合や書類に不明・不備等がある場合、その他面接が必要と判断される場合には面接を行います。
各保育所の面接日時については面接日程表(163KB)でご確認ください。
入園の審査等
入園の審査については、面接、書類審査及び付帯調査により、環境及びその児童を取り 巻く諸事情等を考慮しながら行います。
保育所入所選考基準表及び調整指数表を基に、第1希望の保育所ごとに「指数」の高い方から順に入園を決定します。なお、同一指数の場合は、同一指数世帯順位表を基に比較し、優先順位をつけ、入所を決定します。
保育所入所選考基準表、調整指数表、同一指数世帯順位表は下記のとおりです。
なお、新入園児の受入れは、各保育所の卒園等による限られた欠員の範囲内で保育体制に見合うものとなります。申込みの状況によっては、希望の保育所に入園できないことや転園の希望に添えないことがありますので、あらかじめご了承願います。
また、育児休業からの復帰を理由に令和7年4月1日からの入所を希望される場合は、職場復帰が令和7年4月1日から令和7年4月30日までの間となっている方のみ、選考対象とします。(令和7年5月1日以降に復帰予定の方につきましては、途中入所扱いとなりますので、詳しくは子育て推進課保育係までお問い合わせください。)
保育所設置一覧表
令和7年度の保育所設置一覧表(145KB)です。設置場所や保育時間等ご確認ください。
入園内定・支給認定通知
入園内定通知及び支給認定通知は、令和7年2月中旬に田辺市子育て推進課保育係から通知いたします。
保育料
保育に要する費用は、保護者の方に負担いただく保育料と、国・県・市が負担する負担金によって賄われています。保育料の納入が滞りますと保育所運営に支障を生じることとなりますので、期限内(毎月月末)に納入してください。
保護者の方に負担いただく保育料は、児童福祉法の規定により各自治体が定めるものであり、その額は世帯にかかる税額によって決まりますので一律に同額という訳ではありません。
なお、令和7年度については未決定のため参考に令和6年度の保育料表を記載いたします。
【算定方法】
・保育料は、児童の属する世帯の扶養義務者全員(児童と生計を同一にしている方)の課税額の合計額で決定されます。例えば、父母の税額が合算される他に、祖父母等の事業専従者となっている場合には、その事業主の税額も合算の対象となります。
・算定の基礎となる市町村民税の所得割額は、税額控除(調整控除を除く)前の税額となります。
・年齢は、令和7年4月1日現在の年齢で算定いたします。
・同一世帯から2人以上の児童が保育の実施を受けている場合には、保育料の減額措置があります。
・保育料表の第2階層に該当するひとり親世帯及び在宅障害児(者)のいる世帯については、保育料の免除を受けることができます。
・年度途中で退所される場合は、充当や追加微収が全て完了していない部分については、その都度精算いたしますのでご了知ください。
保育料口座振替依頼書
ご利用いただける金融機関:田辺市指定金融機関、田辺市指定代理金融機関、田辺市収納代理金融機関、ゆうちょ銀行
保育料の振替日:毎月末日(ただし12月は25日に振り替えます。 )
【保育料以外の経費】
・認可保育所児童にかかる独立行政法人日本スポーツ振興センター保険負担金
・へき地保育所児童にかかる傷害保険負担金
・保護者会費
・教材費等の実費
・認可保育所の3歳以上児童の主食費
・認可保育所の3歳以上児童の副食費(※年収360万円未満相当世帯の子どもや、全ての世帯の第3子以降の子どもについては免除)
・給食を実施しているへき地保育所の給食費(※条件つきで一部助成あり)
・その他