犬の手続きについて

  • 田辺市は、令和7年4月1日より「狂犬病予防法の特例制度」に参加します。これに伴い、マイクロチップを装着している場合は市において手続きが不要となります。詳しくは、狂犬病予防法の特例制度についてをご覧ください。
  • マイクロチップを装着していない場合は、今までどおりの手続きが必要ですが、窓口だけでなくオンライン申請も可能となります。申請フォームについては現在準備中ですので、公開までしばらくお待ちください。(死亡や市内間での転居等については引き続きオンライン申請が可能です。その他の届出のフォームよりお手続きください。)

 犬を飼ったら、飼い主の義務を守りましょう。

法律で義務付けられている飼い主の義務

  • 市区町村に飼い犬の登録をすること
  • 犬に毎年1回の狂犬病予防注射を受けさせること
  • 犬の鑑札と注射済票を犬に装着すること

狂犬病予防法の特例制度について

狂犬病予防法の特例とは、指定登録機関のデータベースへマイクロチップの情報登録(または変更登録)をすることで、市町村への狂犬病予防法に係る犬の登録の代わりとみなされる制度です。この特例制度では、マイクロチップが鑑札の代わりとみなされるため、鑑札を装着する必要がなくなるほか、すでに鑑札の交付を受けている場合は、市町村への鑑札の返納が必要となります。

田辺市は、令和7年4月1日より、「狂犬病予防法の特例制度」に参加しています。

マイクロチップを装着している場合は、犬と猫のマイクロチップ情報登録にて手続きをしてください。
マイクロチップを装着していない場合の手続きは以下をご覧ください。

マイクロチップ未装着の場合の手続きについて

犬の登録について

生後91日以上の犬は、市区町村へ犬の登録をしなければなりません。
健康増進課又は各行政局住民福祉課で田辺市への登録ができます。
登録時に交付された犬の鑑札は、犬の首輪などに着けましょう。

登録手数料 3,000円

鑑札を紛失したら(再交付について)

再交付の申請をしてください。
健康増進課又は各行政局住民福祉課で申請ができます。
鑑札再交付手数料 1,600円

その他の届出

下記の場合は、届出が必要になります。

犬が死亡した場合

「鑑札」及び最新の「狂犬病予防注射済票」、死亡届を提出してください。
オンライン申請で手続きする場合は、以下のリンクから申請してください。

鑑札と狂犬病予防注射済票は窓口への提出が必要です。

田辺市ごみ処理場で火葬することができます。
詳しくは、廃棄物処理課(0739-24-6218)にお問い合わせいただくか、亡くなった小動物の取扱いについてのページをご覧ください。

飼い主の情報を変更する場合

  • 田辺市内で転居する
  • 田辺市内で譲渡する(飼い主が変わる)(注釈1)
  • 既に登録している情報の一部を変更する

オンライン申請を利用することができます。以下のリンクから申請してください。

健康増進課又は各行政局住民福祉課の窓口でも手続きができます。
(注釈1)譲渡する場合、新しい飼い主に必ず鑑札を添えて譲渡してください。

田辺市へ転入する

前登録地の鑑札を添えて、健康増進課又は各行政局の住民福祉課窓口にて変更手続きをしてください。
田辺市の鑑札と無料交換します。紛失された場合は再交付手数料1,600円が必要となります。

田辺市外へ転出する

新しい所在地となる市町村で手続きをしてください。
その際、鑑札を持参してください。新しい鑑札に交換されます。

申請用紙について

各種申請用紙は、申請書ダウンロードのページから印刷することができます。

狂犬病予防注射について

生後91日以上の犬は、狂犬病予防注射を毎年1回受けなければなりません。
狂犬病予防注射は、動物病院や例年4~5月頃に巡回で行う集合注射で受けることができます。
接種後は注射済票の交付を受けてください。
交付された注射済票は、犬の首輪などに着けましょう。
狂犬病予防注射手数料 3,250円(注射済票交付手数料 550円を含む)

注射済票を紛失したら(再交付について)

再交付の申請をしてください。
健康増進課又は各行政局住民福祉課で申請ができます。
注射済票再交付手数料 340円

関連リンク先

狂犬病に関する周知について

  1. 渡航中に動物と不用意に触れあわないこと
  2. 万が一渡航中に流行地域で犬等に咬まれた場合には現地医療機関を受診すること
  3. 現地医療機関への受診の有無にかかわらず帰国時に検疫所(健康相談室)に相談すること
  4. 厚生労働省検疫所(FORTHホームページ
  5. 厚生労働省検疫所(動物と一緒の渡航について

お問い合わせ

お問い合わせ先一覧
申請窓口(問い合わせ先) 電話番号
健康増進課 0739-26-4901
龍神行政局住民福祉課 0739-78-0820
中辺路行政局住民福祉課 0739-64-0502
大塔行政局住民福祉課 0739-48-0301(代表)
本宮行政局住民福祉課 0735-42-0004

この記事に関するお問い合わせ先

健康増進課
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎2階
電話番号:0739-26-4901
ファックス:0739-26-4914
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