給水装置等の新設、改造、修繕又は撤去しようとするときは、水道部の指定した「田辺市指定給水装置工事事業者」へお申し込みください。

  • 新しく給水装置等を設置するとき
  • 給水管の口径を変更するとき
  • 給水管の配管を変更するとき
  • 給水装置等を撤去するとき
  • 第一止水栓より下流側の給水装置を修繕するとき(ご家庭の水道管理)

その他様々な場合がありますので、水道部か田辺市指定給水装置工事事業者へお問い合わせください。

 水道工事の契約は、指定給水装置工事事業者とお客さま自身との間で行っていただくものです。
 つきましては、工事後のトラブルなどを避けるため、次の事項に十分ご留意ください。

  • 希望する内容の工事を行うことができる指定給水装置工事事業者であることを確認してください。
  • なるべく複数社から見積をとり、内容を検討してください。
    (見積が有料となる場合もありますので、事前にご確認ください)
  • 工事が始まる前に「工事内容・費用・アフターサービス」などについて、十分な説明を受けてください。

指定給水装置工事事業者について

平成8年の水道法改正により給水装置工事事業者の指定制度が創設され、全国一律の要件で、給水装置工事の事業を行う者の申請に基づき、当該水道事業者が工事事業者を指定するものです。

田辺市に登録されている指定給水装置工事事業者の一覧表です。

修繕工事対応指定給水装置工事事業者について

全指定給水装置工事事業者に対して、修繕対応に関する調査(休業日・修繕対応時間・修繕対応地区)を行い、この結果から修繕対応可能で公表を了解している指定給水装置工事事業者です。

田辺市に登録されている指定給水装置工事事業者のうち、修繕工事対応が可能であると回答のあった指定給水装置工事事業者の一覧表です。

口径別給水分担金について

 給水装置の新設・メーターを2つ以上に分割・増径(口径を増やす)などのときは、メーターの口径区分に応じた給水分担金を納めていただくことになります。

 令和元年10月1日の消費税率改定により、口径別給水分担金が変更となります。

宅地造成等に係る分担金について

 宅地造成に伴い給水を必要とする場合又は中高層建築物(地上階数が4以上の建築物)の建築に伴い給水を必要とする場合は、宅地の造成主もしくは土地の所有者又は中高層建築物の建築主が分担金を納入することになっています。
 分担金の金額については、水道部までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

業務課庶務係・工務課
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎4階 
電話番号:0739-24-7932
業務時間外・監視室:小泉浄水場 電話番号:0739-24-7920
ファックス:0739-24-7910
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