水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定の更新制が導入されました。

 この改正法により、指定の有効期間が5年間となることから、指定給水装置工事事業者様におかれましては、有効期限までに更新手続きが必要となります。

 今回、下記に該当する田辺市指定給水装置工事事業者様におかれましては、期間内での手続きをお願いします。

1 該当事業者及び受付期間

該当事業者及び受付期間概要
田辺市より指定を受けた日 受付期間
平成11年4月1日から平成15年3月31日まで 令和8年7月1日から令和8年9月16日まで
  • 申請の受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までといたします。
  • 休日、祝日の申請の受付は、行いません。
  • 持参できない方は、郵送による受付も行います。

2 申請時に必要な書類

様式については、以下のリンクからダウンロードしてください。

  1. 様式第1(新規指定時の申請書と同様)
  2. 様式第2(欠格要件に該当しないことの誓約書)
  3. 機械器具調書(黒板に事業者名を入れて、器具の写真を添付してください。)
  4. 定款及び登記事項証明書(法人)又は住民票の写し(個人)
  5. 給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの(免状又は技術者証の原本若しくは写し)
  6. 田辺市指定給水装置工事事業者証

3 田辺市が確認する項目

  1. 指定給水装置工事事業者の講習会の受講実績
  2. 指定給水装置工事事業者の業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等)
  3. 給水装置工事主任技術者等の研修会の受講状況
  4. 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況

4 更新手数料

1件につき 5,000円

5 更新制度に関するお問い合わせ先

田辺市水道部工務課計画係
電話(直通)0739-24-7932

この記事に関するお問い合わせ先

業務課庶務係・工務課
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎4階 
電話番号:0739-24-7932
業務時間外・監視室:小泉浄水場 電話番号:0739-24-7920
ファックス:0739-24-7910
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