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田辺市立城山台学校給食センターによる学校給食事業について

田辺市立城山台学校給食センター

(田辺市立城山台学校給食センター)

 田辺市では、全ての幼稚園、小・中学校で学校給食を実施しています。

 学校給食は、児童・生徒が食事について正しい理解ができるように、また、望ましい食習慣を身につけられるように、あるいは、学校生活を豊かにし明るい社交性を養えるようになど、「教育」としての目標をもって実施しています。給食の準備、後片付けなどについても、共同作業を通して奉仕や協力、協調の精神を育てることを目的の一つとしていますので、先生の指導のもと児童・生徒(給食当番)が自分達で行うことが基本となります。また、「食育」をすすめる上での生きた教材としても重要な役割を持っていますので、食物アレルギーなどの特別な事情がある場合を除き、みなさんに給食を食べていただくことになります。
 田辺市立城山台学校給食センターでは、アレルギー対応食の調理が困難なため、事前に使用する食材等を掲載した献立表を配布いたしますので、食物アレルギーのあるお子様については、保護者の方が内容を確認し、欠食の申出書を学校へ提出いただくようお願いいたします。給食を食べることができない日は、お弁当を持参していただくことになります。

学校給食の目標

第2条 学校給食を実施するに当たっては、義務教育諸学校における教育の目的を実現するために、次に掲げる目標が達成されるよう努めなければならない。

  1. 適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図ること。
  2. 日常生活における食事について正しい理解を深め、健全な食生活を営むことができる判断力を培い、及び望ましい食習慣を養うこと。
  3. 学校生活を豊かにし、明るい社交性及び協同の精神を養うこと。
  4. 食生活が自然の恩恵の上に成り立つものであることについての理解を深め、生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。
  5. 食生活が食にかかわる人々の様々な活動に支えられていることについての理解を深め、勤労を重んずる態度を養うこと。
  6. 我が国や各地域の優れた伝統的な食文化についての理解を深めること。
  7. 食料の生産、流通及び消費について、正しい理解に導くこと。

(学校給食法より抜粋)

給食費について

給食費は、給食に使用した食材にかかった費用と給食の調理に使用した光熱水費の一部を、保護者の皆様にご負担いただくもので、そのほかの費用は含まれていません。

 城山台学校給食センターにおける給食費の基本月額は、毎月お支払いいただく金額を平準化するため、1食単価に年間の給食実施見込数(年195回)を乗じた金額(年額)を12月で除した金額としています。このため、給食のない8月についても基本月額をお支払いいただくことになります。
 給食実施月の翌月中旬に学校を通じて当該月の給食費をお知らせし、月末(12月は25日、金融機関休業日の場合は翌営業日)までに納付いただくことになります。

アレルギー等による欠食などの減額の対象となる事由がある場合は、基本月額から減額分を差し引いた金額になります。アレルギー等による欠食申出書の提出については、学校の指定する期日までに学校へ提出をお願いします。

1食あたりの費用は中学校310円、小学校280円、幼稚園260円、保育所は牛乳なしで200円です。(令和4年度~)

給食費の徴収は1食単価に給食実施見込数を乗じた金額(年額)を12月で除した金額(10円未満切り捨て)を毎月徴収させていただきます。

  1. 中学校見込額310円×195日(給食実施予定日数)÷12月=5,030円(毎月の給食費見込額)
  2. 小学校見込額280円×195日(給食実施予定日数)÷12月=4,550円(毎月の給食費見込額)
  3. 幼稚園見込額260円×195日(給食実施予定日数)÷12月=4,220円(毎月の給食費見込額)
  4. 保育所見込額200円×195日(給食実施予定日数)÷12月=3,250円(毎月の給食費見込額)

※来年度の給食費については、運営委員会での協議を経て決定されます。そのため、物価等の変動により給食費は変更されることがあります。

給食費の納付方法について

 城山台学校給食センターでは、原則として口座振替による納付をお願いしています。口座振替依頼書を口座を開設している金融機関(ゆうちょ銀行を含む)へ提出をお願いいたします。
 口座振替依頼書は学校又は城山台学校給食センターで配布していますので、お問合せください。

領収書を希望されている方にお知らせ

領収書を希望されている方に、「口座振替領収のお知らせ」を送付していましたが、経費節減のため平成31年3月分(5月7日振替分)から廃止させていただきました。振替済の確認については、預金通帳の記入によりご確認いただきますよう、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

給食費の減額について

給食を欠食した事由が次のいずれかに該当した場合は給食費が減額されます。
  1. アレルギー等による欠食の申出がなされた場合(欠食相当分の給食費を減額)
  2. アレルギー等により牛乳のみを欠食する場合(牛乳単価相当分を減額)
  3. 警報発令及び学級閉鎖等により給食が中止となった場合(欠食相当分の給食費を減額)
  4. インフルエンザ等の出席停止者であり同月内に5日以上連続欠食した場合(3日目以降から欠食相当分の給食費を減額)
  5. 出席停止者以外で同月内に5日以上連続欠食した場合(6日目以降から欠食相当分の給食費を減額)
  6. 運動会・遠足等学校行事により給食が中止となった場合(欠食相当分の給食費を減額)

※給食についてのお問い合わせは、学校又は田辺市立城山台学校給食センター(0739-24-1406)までお願いします。

このページに関するお問合せ先
田辺市 教育委員会 給食管理室 お問い合わせフォームこのリンクは別ウィンドウで開きます
〒646-0217 和歌山県田辺市城山台3番1号(田辺市立城山台学校給食センター内)
TEL 0739-24-1406 FAX 0739-24-1407 
最終更新日:2023928