設置目的等

建築基準法第68条の2第1項の規定に基づき、田辺市銀座地区地区計画の区域内における建築物等の構造や用途について市長の諮問に応じて調査審議するほか、田辺市銀座地区地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例の施行について、関係機関に建議する。

設置根拠

傍聴

不可 (田辺市情報公開条例第7条に規定する不開示情報(個人情報)について審議するため)

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都市計画課
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