お知らせ(今後の開催予定等)
特にありません。
設置目的等
景観条例の規定に基づき、良好な景観の形成に関する重要な事項について、市長の諮問に応じて調査審議を行う。
設置根拠
傍聴
可 ただし、審議案件ごとに審議会において当日傍聴の可否を決定します。
田辺市景観審議会傍聴規定 (PDFファイル: 49.9KB)
開催日時 場所
不定期(年2回程度) 田辺市役所 本庁舎
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎4階
電話番号:0739-26-9937
ファックス:0739-25-6016
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