ローカル10,000プロジェクトの概要

 ローカル10,000プロジェクト(地域経済循環創造事業交付金)は、地方公共団体、地域の金融機関等との連携により、地域の人材・資源・資金を活用した新たなビジネスを立ち上げようとする民間事業者等の初期投資費用を支援する総務省の制度である。
本市では、地域が抱える公共的な課題の解決につながり、地域活性化及び地域経済の好循環の創出に寄与する事業について、事業化段階で必要となる初期投資費用を国の地域経済循環創造事業交付金を活用して補助するため、地域金融機関等から融資を受けて実施する事業を募集する。

田辺市地域経済循環創造事業(募集要領)(PDFファイル:233.9KB)

選定の対象となる事業

 

提案事業の選定対象は、民間事業者等が初期投資を行うもので、以下の全ての要件を満たすものとする。 

(1) 地方公共団体、地域の金融機関等との連携を通じて、地域の資源及び資金を活用した地域密着型の事業であること。
(2) 本市が担うべき公共的課題の解決に資する事業であること。
(3) 提案事業者にとって、かつ本市にとって新規性を有する事業であること。 
(4) 同様の課題を抱える地方公共団体にとって、モデル性の高い事業であること。
(5) 補助対象経費に対し、地域金融機関等から受ける無担保融資の額が本市の交付する補助金額と同額以上であること。なお、補助事業により取得する財産に担保を設定する場合は、この限りでない。また、民間事業者等の経営者による個人保証(経営者保証)を伴わない融資であること。
(6) 事業実施期間は、単年度を原則とし、令和9年5月下旬頃(補助金の交付決定日以降)に着手し、令和10年2月29日(火曜日)までに完了すること。また、交付決定日前に実施された事業は補助対象外とする。
※2か年にわたる事業実施を検討する場合は、事前に市へ相談すること。

補助対象経費

補助金の交付の対象となる経費は、国の地域経済循環創造事業交付金交付要綱 (ローカル 10,000 プロジェクト)第5条に規定する以下の経費とする。  

総務省地域経済循環創造事業交付金交付要綱(H25年2月27日制定) 

補助対象経費
経費の区分 説明
施設整備費 事業の遂行に必要な建物、建物付属設備及び構築物に係る設計、工事監理、建築工事、修繕及び購入に係る経費。ただし、用地取得費は除く。
機械装置費 事業の遂行に必要な機械装置に係る設計、工事監理、修繕、購入及びリース・レンタルに係る経費(事業の遂行に必要な著作権等の無形資産の取得等に要する経費を含む)。
備品費 事業の遂行に必要な備品の購入及びリース・レンタルに係る経費。
調査研究費 事業の遂行に必要なものとして、補助対象者と連携する地域の大学が行う調査研究に係る経費。ただし、補助対象者が直接行う調査研究に係る経費は除く。

※消耗品、振込手数料、各種申請手数料、収入印紙、各種保険料その他補助対象経費として適当でないと認められるものは、対象外とする。

補助金額

補助金の額は、交付対象経費(経費の区分ごとに1,000円未満の額を切り捨てた額とする。)の合計額から融資額、その他これに類する収入を控除した額を対象として、市が補助対象事業者に補助する経費に対し、1事業当たり以下の各号に定める方法により算出した額を上限とし、予算の範囲内で交付する。
なお、算出した補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

補助金額
融資額が補助金額と同額以上2倍未満の額の場合 3,000 万円
融資額が補助金額の2倍以上3倍未満の額の場合 4,000 万円
融資額が補助金額の3倍以上4倍未満の額の場合 5,000 万円 
融資額が補助金額の4倍以上の額の場合 5,500 万円

募集期間

令和8年8月3日(月曜日)から令和8年9月15日(火曜日)まで

事業スケジュール

事業スケジュールについては、以下のとおりとする。

事業スケジュール
No. 内容 日程(予定)
1 提案事業の募集開始 令和8年8月3日(月曜日)
2 書類の提出期限 令和8年9月15日(火曜日)まで
3 市審査会(プレゼンテーション) 令和8年10月中旬から10月下旬
4 審査結果通知 令和8年11月上旬
市の審査会において選定された申請事業  
5 国への事前相談(伴走支援) 令和8年11月上旬から
6 市から国へ実施計画書の提出 令和9年2月下旬
7 国の審査期間 令和9年3月から4月頃
8 国からの採択結果 令和9年5月頃
9 交付決定通知 令和9年5月頃
10 実績報告 令和10年2月29日(火曜日)まで
11 補助金の支払 令和10年3月31日(金曜日)まで

※国への事前相談(No.5)及び国の審査(No.7)に係る日程については、国の事務処理の進捗状況等により、日程が前後する可能性がある。この場合、市は申請事業を実施する事業者と個別に協議の上、必要な手続きや今後の進め方について適宜調整を行うものとする。
※国の予算措置の状況によっては、当年度内に申請手続きが行えず、次年度の申請となる可能性がある。その際には、次年度の申請時期や準備スケジュール等について、申請事業を実施する事業者と協議の上で決定する。

提出書類

提案事業の応募にあたり、提出いただく書類については、以下のとおりとする。

(1)田辺市地域経済循環創造事業補助金に係る提案書【様式第1号】 
(2)田辺市地域経済循環創造事業実施計画書【様式第2号】 
(3)誓約書【様式第3号】
(4)補助対象経費の根拠となる見積書一式
・費用の妥当性を確認するため見積書を徴取すること。なお、単価50万円(税抜き)以上の契約については、原則として2者以上から見積書を徴取し比較できる状態とすること。ただし、専門性等の理由により複数の見積書の徴取が困難な場合には、1者のみの見積書でも差し支えないが、その選定理由を必ず書面で示すこと。なお、市場価格とかけ離れた購入や契約については、理由が不十分な場合、補助対象経費として認めない場合がある。
(5)事業概要ポンチ絵【参考様式1】
・「総務省ホームページ ローカル10,000プロジェクト活用事例集」を参考に
記載すること。
(6)工程表【参考様式2】
(7)役員名簿【任意様式】(個人事業主は不要)
・代表者及び役員の氏名、フリガナ及び生年月日(元号表記)を記載すること。
なお、本情報は、田辺市が所管する事務事業において暴力団を排除するため、必要に応じて和歌山県警察本部へ照会する際に使用することがある。
・役員とは、株式会社及び有限会社にあっては取締役、合名会社にあっては社員、合資会社にあっては無限責任社員、公益法人、協同組合及び協業組合にあっては理事をいう。なお、監査役、監事及び事務局長は役員に含まない。
(8)履歴事項全部証明書(個人事業主は開業届の写し)
・提案日以前3か月以内に発行されたものに限る。
(9)会社概要が分かる資料(個人事業主は不要)
(10)定款、規約等(個人事業主は不要)
(11)直近3か年分の財務諸表
・法人は、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書を提出すること。
・個人事業主は、直近3か年分の確定申告書の写し並びに青色申告決算書又は収支内訳書の写しを提出すること。
・設立後又は開業後の期間が3年に満たない場合は、提出可能な範囲のものとする。
(12)市区町村税、都道府県税、国税の滞納がないことを証明する書類一式
・提案日以前3か月以内に発行されたものに限る。
・各種証明書については、以下の書類を提出すること。
市区町村税:直近3年間分の納税証明書(法人・個人事業主)
都道府県税:都道府県税納税証明書
国税:納税証明書(個人事業主:その3の2、法人:その3の3)
「法人税」及び「消費税及び地方消費税」に未納がないことの証明
(13)プレゼンテーション資料【任意様式】
※必要に応じ、追加資料の提出を求める場合がある。
※提出後は、電話又は電子メール等により内容確認を行う場合がある。

申請様式

この記事に関するお問い合わせ先

企画広報課
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎5階
電話番号:0739-26-9963
ファックス:0739-22-5310
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