制度の概要

 和歌山県が行う中小企業融資制度をご利用になる際などに、市町村長が中小企業信用保険法第2条第5項1号から8号に該当する事業所として認定を行います。

申請について

 下記から認定申請書をダウンロードして、必要事項を記入していただき、必要書類を添付の上、田辺市役所商工振興課又は各行政局産業建設課商工観光係までご提出ください。

1号【連鎖倒産防止】

 現在、セーフティネット保証1号の指定事業者はありません。

2号【取引先企業のリストラ等の事業活動の制限】

 現在、セーフティネット保証2号に指定されている案件はありません。

3号【突発的災害(事故等)】

 現在、セーフティネット保証3号に指定されている地域はありません。

参考

4号【突発的災害(自然災害等)】

 新型コロナウイルス感染症に伴うセーフティネット保証4号は令和6年6月30日をもって終了いたしました。

5号【業況の悪化している業種(全国的)】

 セーフティネット保証(5号)の認定申請について
 令和8年1月1日から令和8年3月31日までの指定業種が公表されました。
 詳しくはこちらをご覧ください。

6号【取引金融機関の破綻】

7号【金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整】

 現在、該当する指定金融機関はありません。

8号【金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡】

 その他、認定に該当する要件等については、中小企業庁のホームページをご参照ください。

注意

 認定書の発行が必ずしも融資決定、信用保証に結びつくものではありません。
 融資については金融機関が、また、保証については信用保証協会が資金使途、業績、財務内容、資産等を総合的に判断し決定します。ご希望に添えない場合もありますのであらかじめご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

商工振興課
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎4階
電話番号:0739-26-9970
ファックス:0739-22-9903
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