令和7年度介護職員等処遇改善加算の届出手続きについて
令和7年度の介護職員等処遇改善加算を算定するにあたっては、期日までに届出が必要になります。
田辺市指定事業所あて通知文及び厚生労働省からの通知等をよくご確認の上、手続きいただきますようお願いいたします。
1.通知等
田辺市指定事業所あて通知文
介護職員等処遇改善加算等に係る届出について(通知) (PDFファイル: 246.6KB)
厚生労働省からの通知等
介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分) (PDFファイル: 877.3KB)
別紙1 サービス類型別加算率を確認したい方へ (PDFファイル: 659.2KB)
「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」の送付について (PDFファイル: 254.8KB)
介護保険最新情報Vol.1367「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第 2 版)」の 送付について (PDFファイル: 486.0KB)
令和7年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について (PDFファイル: 55.2KB)
厚生労働省 リーフレット
令和7年度の取得要件の弾力化について (PDFファイル: 618.8KB)
職場環境等要件~生産性向上のための導入編~ (PDFファイル: 714.0KB)
職場環境等要件 まずはこんな取組から! (PDFファイル: 624.3KB)
介護職員等処遇改善加算等に関する厚生労働省相談窓口
050-3733-0222(受付時間=9時~18時(土日含む))
2.提出書類
| 提出書類 | 様式 |
|---|---|
| 処遇改善計画書 | |
| 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 【地域密着型(介護予防)サービス用】(注釈1) |
別紙3-3(Excelファイル:24.4KB) |
| 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 【地域密着型(介護予防)サービス用】(注釈1) |
別紙1-3(Excelファイル:96.4KB) |
| 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 【介護予防・日常生活支援総合事業用】(注釈1) |
別紙50-1(Excelファイル:19.4KB) |
| 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 【介護予防・日常生活支援総合事業用】(注釈1) |
別紙1‐4(Excelファイル:22.1KB) |
(注釈1)新たに加算を算定する場合または加算区分に変更がある場合、提出してください。
作成にあたっては、きのくに介護deネット【和歌山県介護サービス指導課ホームページ】にも関連資料等が掲載されていますので、併せてご確認ください。
3.提出期限
提出期限につきましては、例年であれば、令和7年4月から介護職員等処遇改善加算を算定する場合は、令和7年2月末日(加算を算定しようとする月の前々月の末日)までに届出書類をご提出いただいておりますが、令和7年度の計画書の提出期限は以下となります。
| 加算を算定しようとしている月 | 提出期限 |
|---|---|
| 令和7年4月・5月 | 令和7年4月15日(火曜日)まで |
| 例)令和7年6月 | 令和7年4月末日 |
| 例)令和7年7月 | 令和7年5月末日 |
令和7年4月・5月に加算を算定する場合は、令和7年4月15日(火曜日)までに、計画書を提出してください。
令和7年6月以降は、加算を算定しようとする月の前々月の末日となりますので、ご注意ください。
4.提出方法
メールの場合(原則、メールで提出ください。)
提出期限当日までに、やすらぎ対策課指導係のメールアドレスまで提出ください。
件名は、「【法人名】令和7年度介護職員等処遇改善加算等届出」としてください。
メールアドレス:やすらぎ対策課指導係へメールを送信
オンライン申請の場合
令和7年4月から「電子申請届出システム」による申請届出の受付を開始します。
令和7年3月中は、オンライン申請以外の方法で提出してください。
持参の場合
提出期限当日までに、やすらぎ対策課指導係へ2部(1部は受付後、事業所控えとして返却します。)提出してください。
郵送の場合
提出期限当日の消印を有効とします。
送付先:〒646-8545 田辺市東山一丁目5番1号 田辺市やすらぎ対策課 指導係 宛
- 提出部数=2部。1部は受付後、事業所控えとして返却しますので、返信用封筒(宛先を記入し、切手を添付したもの)を同封してください。
- 郵送にあたっては、簡易書留等の発送又は収受の記録ができる方法としていただき、封筒に「令和7年度介護職員等処遇改善加算等届出」と明記してください。
- 田辺市以外の指定権者から指定を受けている事業所の場合、指定権者ごとに届出する必要がありますので、詳細は各指定権者にご確認ください。
- みなべ町、白浜町、上富田町及びすさみ町に所在の地域密着型(介護予防)サービス、指定相当訪問型サービス・指定相当通所型サービスの事業所について、提出先が田辺市になりますのでご留意ください。
