令和8年度介護職員等処遇改善加算の届出手続きについて

 令和8年度の介護職員等処遇改善加算を算定するにあたっては、田辺市指定事業所あて通知文及び厚生労働省からの通知などをよくご確認の上、手続きいただきますようお願いします。提出方法は、原則、電子申請届出システムを利用したオンライン申請としますので、ご留意ください。

目次

1.通知など

処遇改善計画書とは別に、補助金の交付を希望される場合は、以下のリンクから当該計画書の提出をお願いいたします。提出先は、田辺市ではありませんので、ご留意ください。

2.提出書類(処遇改善計画書)

3.提出書類(介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表)

処遇改善加算を新たに算定もしくは加算区分に変更がある場合は、介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制等に関する届出書および介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制等状況一覧表の提出が必要となります。市通知文を確認した後、提出してください。

令和8年6月算定以降の新様式となりますので、ダウンロードしてください。

体制等に関する届出書
体制等状況一覧表

別紙1-2について、介護予防支援を地域包括支援センターからの委託契約で行っている場合は提出不要です。

4.提出期限

処遇改善計画書

令和8年度の計画書の提出期限
処遇改善加算を算定する月 提出期限

令和8年4月・5月分を算定する事業者

※同一法人内で、令和8年6月分から処遇改善加算が新設されるサービス(居宅介護支援、介護予防支援)に係る処遇改善計画もあわせて提出

令和8年4月15日

令和8年4月・5月分を算定せず、令和8年6月分から算定する事業者 令和8年6月15日
令和7年7月以降から算定する事業者 加算を算定しようとする月の前々月の末日

処遇改善加算を新規算定もしくは加算区分に変更がある場合

介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制等に関する届出書および介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制等状況一覧表の提出期限
処遇改善加算を算定する月 提出期限

令和8年4月・5月分に加算区分の変更がある

令和8年4月15日
令和8年4月・5月分を算定せず、6月に新規算定する 令和8年6月15日
令和8年4月・5月分を算定しており、6月以降に加算区分の変更があるもしくは、7月以降に新規算定する 加算を算定する月の前月15日(※1のサービスに限って、受理日が1日の場合はその月から算定)

※1認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護のサービスのみ適用される条件とする。

5.提出方法

方法別 詳細
電子申請届出システム 【リンク】電子申請・届出システム
  • 「申請届出メニュー」は、「5.加算に関する届出」を選択し提出してください。
  • Excel のファイル名は法人名に変更してください。 (例)株式会社〇〇(まるまる).xlsx
郵送又は持参

電子申請による提出が難しい場合は、郵送または持参により2部提出ください。

郵送の場合、提出期限当日の消印を有効とします。
送付先:〒646-8545 田辺市東山一丁目5番1号 田辺市やすらぎ対策課 指導係 宛

  • 提出部数=2部。1部は受付後、事業所控えとして返却しますので、返信用封筒(宛先を記入し、切手を添付したもの)を同封してください。
  • 郵送にあたっては、簡易書留等の発送又は収受の記録ができる方法としていただき、封筒に「令和8年度介護職員処遇改善加算計画書」と明記してください。
  • 田辺市以外の指定権者から指定を受けている事業所の場合、指定権者ごとに届出する必要がありますので、詳細は各指定権者にご確認ください。
  • みなべ町、白浜町、上富田町及びすさみ町に所在の地域密着型(介護予防)サービス、指定相当訪問型サービス・指定相当通所型サービスの事業所について、提出先が田辺市になりますのでご留意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

やすらぎ対策課指導係
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎2階
電話番号:0739-33-7033
ファックス:0739-25-3994
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