国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料を滞納すると
国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料を滞納すると
保険税(保険料)の納め忘れはありませんか? 納税は社会の基本的ルールです。必ず納期限内に納付してください。
納期限を過ぎると次のような措置がとられることになります。破産や倒産、自然災害などで納付が困難になった場合は、早急に市役所収納課または各行政局住民福祉課までご相談ください。
◆延滞金
納期限までに完納しないと,税(料)額とあわせて延滞金を納付しなければなりません。(地方税法第723条)
延滞金は、租税債務の履行遅滞に対する遅延利息として徴収するものです。これは、納期限内に納付した人の利益を尊重し、また、納期限内の自主納付を促進して、納税秩序の確立を図るという趣旨に基づいています。
延滞金の利率が変更されました
延滞金とは納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その税額につき次の割合を乗じた額となります。ただし、税額が2千円未満又は延滞金の確定金額が千円未満の場合は加算されません。 (※)介護保険料、後期高齢者医療保険料は3か月 |
保険税(保険料)を納めないでいると
国民健康保険税の場合
資格証明書
保険証を返還していただき、かわりに「被保険者資格証明書」が交付されます。(国民健康保険法第9条)
「被保険者資格証明書」を使って医療機関等で診療を受けた場合、診療費はいったん全額自己負担(10割負担)となり、あとで保険給付分の支払を市役所保険課に申請していただくことになります。
保険給付の支払の一時差し止め
納期限から厚生労働省令で定める期間(1年6か月)までの間に納付しない世帯には、療養費、高額療養費、出産育児一時金等の保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めすることとなっています。(国民健康保険法第63条の2)
また、厚生労働省令で定める期間を経過していない場合でも、滞納状況によっては上記の差し止めを行なう場合があります。(国民健康保険法第63条の2の2)
さらに、被保険者資格証明書の交付を受け、同時に保険給付の差し止めを受けている人が、なおも滞納税額を納付されない場合には、保険給付の額から滞納している国民健康保険税を差し引くことがあります。(国民健康保険法第63条の2の3)
(注)以上の措置がとられてもその間の国民健康保険税の納付義務がなくなることはありません。
介護保険料の場合
支払方法の変更(償還払い化)
納期限から厚生労働省令で定める期間(1年)までの間に納付しない方には、保険給付の支払方法が変更され、サービス利用時にいったん費用の全額を支払い、後に申請により保険給付に相当する額の払い戻しを受けることになります。(介護保険法66条の1)
また、厚生労働省令で定める期間を経過していない場合でも、滞納状況によっては上記の支払方法の変更を行なう場合があります。(介護保険法66条の2)
保険給付の支払の一時差し止め
納期限から厚生労働省令で定める期間(1年6か月)までの間に納付しない方には、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めすることとなっています。(介護保険法67条の1)
また、厚生労働省令で定める期間を経過していない場合でも、滞納状況によっては上記の差し止めを行なう場合があります。(介護保険法67条の2)
上記の差し止めを経て、なおも滞納料額を納付されない場合には、保険給付の額から滞納している介護保険料を差し引くことがあります。(介護保険法67条の3)
保険料未納者の給付額減額等
保険料が時効によって消滅している期間がある場合には、利用者負担が3割に引き上げられたり、高額介護サービス費等が受けられなくなることがあります。(介護保険法69条)
※介護保険制度改正により、平成30年8月から現役並みの所得がある方は、利用者負担割合が3割となります。負担割合3割の方が給付額減額措置の対象となった場合、負担割合は4割となります。
後期高齢者医療保険料の場合
後期高齢者医療被保険者証(保険証)の交付が制限される場合があります。(通常より有効期限が短い保険証を交付することがあります。)