市税・保険料を滞納すると
市税・保険料は納期限が定められており、その納期限までに納めていただく必要があります。
万が一納期限を過ぎても納付の確認がとれない場合は、下記のような不利益が生じることとなります。
事情があって納付できない場合など、滞納を放置せず必ず収納課にご相談ください。
督促状
納期限を過ぎても納付の確認がとれない場合は、督促状を発送します。督促状が発送された場合は、本税のほかに、督促手数料(80円)を納付しなければなりません。
延滞金
納期限までに納付しないと、本税とあわせて延滞金を納付しなければなりません。
延滞金は、納期限までに納付した人との公平性を保つため、納期限の翌日から納める日までの期間の日数に応じ、次の表の割合で加算されます。
【延滞金の割合一覧表】
計算期間 |
納期限の翌日から1か月(※)以内 |
納期限から1か月(※)以後 |
平成26年1月1日から 平成26年12月31日 |
年2.9% |
年9.2% |
平成27年1月1日から 平成28年12月31日 |
年2.8% |
年9.1% |
平成29年1月1日から 平成29年12月31日 |
年2.7% |
年9.0% |
平成30年1月1日から 令和2年12月31日 |
年2.6% |
年8.9% |
令和3年1月1日から 令和3年12月31日 |
年2.5% |
年8.8% |
令和4年1月1日から 令和7年12月31日 |
年2.4% |
年8.7% |
※注意事項※
- 税額が2千円未満のときは延滞金はかかりません。
- 税額に1千円未満の端数があるときは、計算の際これを切り捨てます。
- 計算された延滞金の金額が1千円未満のときは延滞金はかかりません。
- 計算された延滞金に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
- 年あたりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日あたりの割合です。
- 1か月(※):介護保険料、後期高齢者医療保険料は3か月
滞納処分
督促状を送付しても納付がない場合は、滞納している本人の意思に関わりなく、その人の財産の調査を行い、差し押さえた上で換価し、滞納になっている税金等に充てる滞納処分を行います。
【対象となる財産の種類】
・預貯金 ・給与、年金 ・保険 ・売掛金 ・不動産 ・自動車 ・動産 など
財産の調査
金融機関や勤務先、取引先などに対して財産の調査を行います。また、財産の発見や差し押さえなどの必要がある場合、滞納者やその関係者の住居などを捜索することができます。
財産の差押
財産調査により発見された滞納者の財産を差し押さえます。差し押さえた財産は換価を行い、滞納している税金等に充てられます。
和歌山地方税回収機構への移管
市税(国民健康保険税を含む)の徴収に関する事務を和歌山地方税回収機構(所在地:和歌山市)と連携して行っています。この組織は、市町村税等の徴収を専門に行う広域的組織(県内全市町村加入の一部事務組合)で、滞納案件を市町村から引き継ぎ、財産調査や財産の差し押さえ、差押財産の公売などの滞納処分を行う機関です。徴収権が移管された場合は、滞納に関するお問い合わせや相談は和歌山地方税回収機構に行っていただくことになります。
保険資格の制限等
保険税(料)を滞納すると滞納処分のほか、保険の資格の制限等の様々な不利益が生じます。それぞれの保険の制限等については以下のとおりです。
国民健康保険税
特別療養費の支給
長期間滞納していると、特別療養費の支給に変更する旨の事前通知が行われます。未納の解消又は事前通知に対し弁明を行わないでいると、特別療養費の支給の対象となり、対象となった場合は、医療機関の窓口で医療費全額が自己負担となります。
窓口で負担した医療費の申請を行うことで一部給付が受けられますが、滞納がある場合は、給付支払の一時差し止めを行った上で、保険給付の額から滞納している保険税を差し引くことがあります。
- 国民健康保険 特別療養費の給付に関して詳しい内容はこちら(保険課説明にリンク)
介護保険料
支払方法の変更(償還払い化)
長期間の滞納又は滞納の状況によっては、保険給付の支払方法が変更され、サービス利用時に一旦費用の全額を支払い、後に申請により保険給付に相当する額の払い戻しを受けることになります。
保険給付の支払の一時差し止め
長期間の滞納又は滞納の状況によっては、保険給付の支払を一時差し止め、それでも滞納が解消されない場合には、保険給付の額から滞納している保険料を差し引くことがあります。
給付額減額等
保険料が時効によって消滅している期間がある場合には、利用者負担が1割引き上げられたり、高額介護サービス費等が受けられなくなることがあります。
後期高齢者医療保険料
特別療養費の支給
長期間滞納していると、特別療養費の支給に変更する旨の事前通知が行われます。未納の解消又は事前通知に対し弁明を行わないでいると、特別療養費の支給の対象となり、対象となった場合は、医療機関の窓口で医療費全額が自己負担となります。
窓口で負担した医療費の申請を行うことで一部給付が受けられますが、滞納がある場合は、給付支払の一時差し止めを行った上で、保険給付の額から滞納している保険税を差し引くことがあります