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市税を滞納すると

 市税にはそれぞれ納期が定められており、その納期内に自主的に納めていただくことになります。
 納期を過ぎても納付されない場合は、まず督促状により納付を促します。
 それでもなお納付いただけない場合には、財産調査を行い、滞納処分により強制的に市税を徴収します。
 なお、督促状を発行した場合は1期につき80円の督促手数料を、また、納期後に納付した場合は、その税額と期間に応じた延滞金を納付していただきます。

延滞金

 納期限までに完納しないと、本税とあわせて延滞金を納付しなければなりません。
 延滞金は、租税債務の履行遅滞に対する遅延利息として徴収するものです。これは、納期内に納付した人の利益を尊重し、また、納期内の自主納付を促進して、納税秩序の確立を図るという趣旨に基づいています。

1.原則

 (1)納期限の翌日から1月を経過する日まで ・・・年 7.3%

 (2)納期限の翌日から1月を経過した日以後 納付の日まで ・・・年14.6%

2.特例

平成12年1月1日から

平成25年12月31日まで

の期間の割合

(1)納期限の翌日から1月を経過する日まで

その年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法の規定に

より定められる商業手形の基準割引率に年4%を加算した割合

※年7.3%を超える場合は年7.3%

(2)納期限の翌日から1月を経過した日以後 納付の日まで

年14.6%

平成26年1月1日以後

令和2年12月31日まで

の期間の割合

(1)納期限の翌日から1月を経過する日まで

その年の前年に租税特別措置法の規定により告示された割合(注)に

年1%の割合を加算した割合(特例基準割合)に年1%を加算した割合

※年7.3%を超える場合は年7.3%

(注)前々年の10月から前年の9月までの各月の国内銀行の短期貸付けの

 平均利率の平均値として財務大臣が告示した割合をいいます。

(2)納期限の翌日から1月を経過した日以後 納付の日まで

特例基準割合に年7.3%を加算した割合

※年14.6%を超える場合は年14.6%

令和3年1月1日以後

納付の日までの

期間の割合

(1)納期限の翌日から1月を経過する日まで

その年の前年に租税特別措置法の規定により告示された割合(注)に

年1%の割合を加算した割合(延滞金特例基準割合)に年1%を加算した割合

※年7.3%を超える場合は年7.3%

(注)前々年の9月から前年の8月までの各月の国内銀行の短期貸付けの

 平均利率の平均値として財務大臣が告示した割合をいいます。

(2)納期限の翌日から1月を経過した日以後 納付の日まで

延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合

※年14.6%を超える場合は年14.6%

3.延滞金の注意事項

  1. 税額が2千円未満のときは延滞金はかかりません。
  2. 税額に1千円未満の端数があるときは、計算の際これを切り捨てます。
  3. 計算された延滞金の金額が1千円未満のときは延滞金はかかりません。
  4. 計算された延滞金に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
  5. 年あたりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日あたりの割合です。

4.延滞金の割合一覧表

計算期間

納期限の翌日から1月を

経過する日まで

納期限の翌日から1月を

経過した日以後 納付の日まで

平成26年1月1日から

 平成26年12月31日

年2.9%

年9.2%

平成27年1月1日から

 平成28年12月31日

年2.8%

年9.1%

平成29年1月1日から

 平成29年12月31日

年2.7%

年9.0%

平成30年1月1日から

 令和2年12月31日

年2.6%

年8.9%

令和3年1月1日から

 令和3年12月31日

年2.5%

年8.8%

令和4年1月1日から

令和6年12月31日

年2.4%

年8.7%

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最終更新日:20231227