市税を滞納すると
市税にはそれぞれ納期が定められており、その納期内に自主的に納めていただくことになります。
納期を過ぎても納付されない場合は、まず督促状により納付を促します。
それでもなお納付いただけない場合には、財産調査を行い、滞納処分により強制的に市税を徴収します。
なお、督促状を発行した場合は1期につき80円の督促手数料を、また、納期後に納付した場合は、その税額と期間に応じた延滞金を納付していただきます。
延滞金
納期限までに完納しないと、本税とあわせて延滞金を納付しなければなりません。
延滞金は、租税債務の履行遅滞に対する遅延利息として徴収するものです。これは、納期内に納付した人の利益を尊重し、また、納期内の自主納付を促進して、納税秩序の確立を図るという趣旨に基づいています。
1.原則
(1)納期限の翌日から1月を経過する日まで ・・・年 7.3%
(2)納期限の翌日から1月を経過した日以後 納付の日まで ・・・年14.6%
2.特例
平成12年1月1日から 平成25年12月31日まで の期間の割合 |
(1)納期限の翌日から1月を経過する日まで その年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法の規定に より定められる商業手形の基準割引率に年4%を加算した割合 ※年7.3%を超える場合は年7.3% (2)納期限の翌日から1月を経過した日以後 納付の日まで 年14.6% |
平成26年1月1日以後 令和2年12月31日まで の期間の割合 |
(1)納期限の翌日から1月を経過する日まで その年の前年に租税特別措置法の規定により告示された割合(注)に 年1%の割合を加算した割合(特例基準割合)に年1%を加算した割合 ※年7.3%を超える場合は年7.3% (注)前々年の10月から前年の9月までの各月の国内銀行の短期貸付けの 平均利率の平均値として財務大臣が告示した割合をいいます。 (2)納期限の翌日から1月を経過した日以後 納付の日まで 特例基準割合に年7.3%を加算した割合 ※年14.6%を超える場合は年14.6% |
令和3年1月1日以後 納付の日までの 期間の割合 |
(1)納期限の翌日から1月を経過する日まで その年の前年に租税特別措置法の規定により告示された割合(注)に 年1%の割合を加算した割合(延滞金特例基準割合)に年1%を加算した割合 ※年7.3%を超える場合は年7.3% (注)前々年の9月から前年の8月までの各月の国内銀行の短期貸付けの 平均利率の平均値として財務大臣が告示した割合をいいます。 (2)納期限の翌日から1月を経過した日以後 納付の日まで 延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合 ※年14.6%を超える場合は年14.6% |
3.延滞金の注意事項
- 税額が2千円未満のときは延滞金はかかりません。
- 税額に1千円未満の端数があるときは、計算の際これを切り捨てます。
- 計算された延滞金の金額が1千円未満のときは延滞金はかかりません。
- 計算された延滞金に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
- 年あたりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日あたりの割合です。
4.延滞金の割合一覧表
計算期間 |
納期限の翌日から1月を 経過する日まで |
納期限の翌日から1月を 経過した日以後 納付の日まで |
平成26年1月1日から 平成26年12月31日 |
年2.9% |
年9.2% |
平成27年1月1日から 平成28年12月31日 |
年2.8% |
年9.1% |
平成29年1月1日から 平成29年12月31日 |
年2.7% |
年9.0% |
平成30年1月1日から 令和2年12月31日 |
年2.6% |
年8.9% |
令和3年1月1日から 令和3年12月31日 |
年2.5% |
年8.8% |
令和4年1月1日から 令和6年12月31日 |
年2.4% |
年8.7% |