第三者行為による傷病届

 交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為によってケガや病気をし、国民健康保険を使って治療をする場合は、保険課への届出が必要となります。この届出を「第三者行為による傷病届」といいます。
 治療費は、本来、加害者が負担するのが原則ですが、届出によって国民健康保険を使って治療をすることができます。保険で治療を受けると、窓口でお支払いいただく一部負担金以外の医療費は、保険者が一時的に立て替え、後日加害者に請求することになります。この届出前に加害者と示談を結びますと、示談の内容が優先し、国保扱いをすることができなくなる場合があります。示談を結ぶ前に、必ず保険課へ届出をしてください。
ひとり親家庭医療、子ども医療、重度障害者等医療、老人医療など市の医療費助成制度による治療を受ける場合、保険課医療係への届出も必要となります。

こんなときは必ず届出が必要です。

  • 交通事故(自転車事故のときも)でケガをしたとき
  • 暴力行為を受けてケガをしたとき
  • 他人の飼い犬にかまれたとき
  • スキー、スノーボード等の衝突事故でケガをしたとき
  • 落下物に当たってケガをしたとき
  • 食中毒になったとき
  • ゴルフボールに当たってケガをしたとき
  • 事故をおこした車に同乗してケガをしたとき
  • 自損事故をおこしたとき など

こんなときは国民健康保険が使えません。

  • その場で示談をしたとき
  • 仕事中や通勤中にケガをしたとき(労災保険の対象になるため)
  • ケンカなど著しい不行跡によってケガをしたとき
  • 飲酒運転、無免許運転など法令違反によるケガをしたとき
  • 自殺や自傷行為など故意にケガや病気になったとき
  • 犯罪行為を犯してケガをしたとき

届出に必要なもの

  • マイナ保険証または資格確認書
  • 交通事故証明書
  • 印鑑
  • マイナンバーカードまたはその他本人確認書類

この記事に関するお問い合わせ先

保険課庶務係
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎3階
電話番号:0739-26-9924
ファックス:0739-26-9961
お問い合わせフォーム