平成25年8月に京都府福知山市で発生した花火大会火災を契機に、祭礼、縁日、花火大会などで、多数の者の集合する催しにおける火災予防対策の充実強化を図るため、田辺市火災予防条例を改正しました。(平成26年7月11日施行)
 この改正により、多数の者の集合する催しでは、下記事項が義務化されました。

1 消火器の準備

 火災が発生した場合、迅速な初期消火が重要になります。
 こんろなど調理器具や発電機等を使用する場合は、消火器を準備してください。
 消火器の大きさ等詳細は、消防署にお尋ねください。

焼きそばとフランクフルトの屋台と発電機が並んだ横に制服を着た男性が「消火器の準備が必要です。」と言っているイラスト

2 露店等の開設届け

 こんろなど調理器具等を使用する場合は、消防署に露店等の開設届出書を届出てください。(開催する日の14日前まで)

焼きそばとフランクフルトの屋台が並んだ右に「露店等の開設届出書」と書かれてある右矢印と消防署が描かれたイラスト

3 火災予防上必要な業務に関する計画

 屋外で行う大規模な催しで露店等が50店舗を超える場合は、防火担当者を定め、火災予防上必要な業務に関する計画提出書を消防署に届出てください。(開催する日の14日前まで)
 計画書の作成は、消防署にお尋ねください。

顔が描かれた書類の束が「防火担当者は、「火災予防上必要な業務に関する計画」を作成!」と言いその周囲に駆け出しながら拡声器や消防ホースなどを持った男性が複数人いて「避難誘導!」「通報!」「初期消火!!」と言っているイラスト

 また、屋台等で発電機を使用する場合など、ガソリンの貯蔵・取扱いについても下記の点に十分注意してください。

  1. 引火点は-40度程度と低く、極めて引火しやすいです。
  2. 発電機などのエンジン稼働中の給油は絶対行わないでください。
  3. ガソリン容器は密栓し、火気や高温部から離れた直射日光の当たらない通風、換気の良い場所に保管してください。

この記事に関するお問い合わせ先

予防課
〒646-0011 和歌山県田辺市新庄町46番地の119
電話番号:0739-26-9954
ファックス:0739-22-3402
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