近年、日本国内や世界各地で相次いで発生している山火事は、田辺市消防本部管内においても他人事ではありません。
また、林野火災の出火原因となる「たき火」については、当本部において10 年連続で火災原因の第1位となっています。
空気が乾燥し、風が強い日に、一度、山火事が起これば、その被害は広範囲となり、消火作業が極めて困難で、消防署や消防団だけでは手に負えなくなります。
まずは、山火事を発生させないことが最も重要となることから、令和8年3月より「林野火災警報・林野火災注意報」を発令し、住民の方々に火事が発生しやすい気象状況となっていることをお知らせし、火の取扱いを制限していただくこととなります。

発令時の制限事項

火災予防のため、林野火災注意報発令時には、火気の使用について、以下の項目が努力義務となります。
さらに危険な状況になり、林野火災警報が発令された際には義務となります。
 林野火災警報発令時に、火の使用制限に従わない場合は、30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法に定められています。
  1. 山林、原野等において火入れをしないこと。
  2. 花火を消費しないこと。
  3. 屋外において、火遊び又はたき火をしないこと。
  4. 屋外においては、引火性又は爆発性の物品、その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと。
  5. 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて、市⾧が指定した区域内において、喫煙をしないこと。
  6. 残火(たばこの吸殻を含む。)、火を使用する設備から取り出した灰又は火粉を始末すること。

発令基準

林野火災注意】

  • 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ前30日間の合計水量が30ミリメートル以下
  • 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ乾燥注意報が発表

林野火災警報

  • 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下に加え、強風注意報が発表されているとき

発令対象期間

通年とします。

発令対象区域

気象発表と同じように、「田辺市田辺」「田辺市龍神」「田辺市中辺路」「田辺市大塔」「田辺市本宮」に分けて発令します。

発令時の周知方法

  1. 防災行政無線放送(警報時のみ)
  2. 防災行政メール
  3. 市公式LINE、X、ホームページ
  4. 地デジデータ放送(テレビ和歌山)
ご理解とご協力よろしくお願いします。

たき火等を行う場合は、消防署への届け出が必要です。

火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為等を行う場合は、届出が必要となります。この届出は、焼却等の行為を許可するものではありません。あくまで火災と間違えないように届出をいただくものになります。
届出の提出に、ご理解とご協力よろしくお願いします。