令和6年度田辺市地域おこし協力隊活用事業の募集について
このページに関する お問合せ先 田辺市 たなべ営業室 TEL 0739-33-7714
地域への貢献性・公益性が高く、地域と連携して取り組む「地域おこし協力隊活用事業」を募集し、「地域おこし協力隊員」を派遣します。
募集対象事業
募集する活用事業の要件は、次のすべての要件を満たす事業とします。
(1) 次に掲げる本市内で行う地域への貢献性・公益性が高い地域協力活動であること。
ア 商工業、観光業、農林水産業等の地域産業振興に関する活動
イ 地域住民の生活支援に関する活動
ウ 地域行事及び地域コミュニティ維持に関する活動
エ 中心市街地活性化に関する活動
オ その他地域への貢献性・公益性が高いと認められる活動
(2) 地域と連携した事業であること。
(3) 地域おこし協力隊を活用することで、発展・継続に寄与する事業であること。
(4) 第2次田辺市総合計画に掲げる基本目標の実現に寄与するものであって、単なる労働力確保以外の活動であること。
(5) 専ら団体の運営や営利を目的とした事業でないこと。なお、営利法人においては、非営利活動のみを対象とする。
応募団体の資格
活用事業の応募に必要な団体の要件は、次のとおりとします。
(1) 市が行う隊員の募集の支援等及び移住生活のための支援、並びに活動の調整及び支援を行うことができる組織体制が整っていると認められる団体であり、派遣期間中に隊員を支援する担当者を配置できること。
(2) 本市内に活動拠点となる事務所等を有し、本市内を主な活動エリアとしている団体であること。
(3) 団体の運営に関する規則(定款、規約、会則等)を有し、責任者が明確であること。
(4) 予算・決算を適正に行っている団体であること。
(5) 市税を滞納していない団体であること。
(6) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)の統制の下にある団体等が、取締役、監査役若しくはこれらに準ずべき地位に就任し、又は実質的に経営等に関与している団体ではないこと。
(7) 政治、宗教、選挙活動が目的と認められる団体ではないこと。
募集事業数及び隊員数
募集する活用事業数は2件程度とし、派遣する隊員は1事業当たり1人とします。
活用事業の応募手続き
(1) 事前エントリー
活用事業の応募を希望する団体は、次のとおり必ず事前エントリー(事前相談)を行うものとします。
事前エントリーがない場合には、活用事業の応募はできませんので、ご注意ください。
ア 事前エントリー期間
令和6年5月20日(月)から令和6年6月20日(木)まで
イ 提出書類
事前エントリーシート(様式1)
ウ 提出先
田辺市 企画部 たなべ営業室 移住定住推進係
(〒646-8545 田辺市東山一丁目5番1号)
エ 提出方法
持参
提出及び事前相談は、あらかじめ電話にて来庁の予約を行ってください。
【予約・お問い合わせ先】
田辺市 企画部 たなべ営業室 移住定住推進係 電話0739-33-7714
(2) 応募書類の提出
ア 応募期間
令和6年5月20日(月)から令和6年7月19日(金)17時15分まで(必着)
イ 提出書類
田辺市地域おこし協力隊活用事業提案書(様式2)
地域おこし協力隊活用事業調書(様式3)
地域おこし協力隊活用事業実施計画書(様式4)
地域おこし協力隊活用事業収支予算書(様式5)
地域おこし協力隊隊員の受入れに関する支援調書(様式6)
応募団体概要書(様式7)
団体の運営に関する規則(規約・会則など)(添付資料)
団体の前年度の活動実績が分かる資料(活動実績書・収支決算書など)(添付資料)
市税完納証明書(提出日において発行日から3か月以内のもの)(添付資料)
後援団体一覧表(様式8)
その他 プレゼンテーション資料等
ウ 提出先
田辺市 企画部 たなべ営業室 移住定住推進係
(〒646-8545 田辺市東山一丁目5番1号)
エ 提出方法
持参又は郵送
スケジュール
手続き等 | 日 程 |
事前エントリー(事前相談) | 令和6年5月20日(月)から令和6年6月20日(木)まで |
応募期間
|
令和6年5月20日(月)から令和6年7月19日(金)17時15分まで(必着) |
一次審査(書類審査) |
令和6年7月下旬に実施 |
二次審査(プレゼンテーション審査) |
令和6年8月上旬に実施 |
事業選定、隊員の派遣に向けた協議 |
令和6年9月上旬から |
隊員の募集 |
令和6年10月上旬から |
隊員の面接 |
令和6年12月頃 |
隊員の派遣 | 令和7年4月以降 |
留意事項
(1) 活用事業の応募は1団体につき1件とします。
(2) 活用事業の応募に係る費用は、応募団体が負担するものとします。
(3) 活用事業の選定は、審査委員会によるプレゼンテーション審査方式となりますので、応募事業内容の可否については、事前相談の段階では確約できません。
(4) 活用事業選定の公平性、透明性及び隊員の求人のため、提出書類を公開する場合があります。
(5) 応募事業数が募集事業数を超えない場合であっても、審査の結果、事業内容及び団体の体制が「十分ではない」と判断される場合は、活用事業に選定されません。
(6) 応募書類に虚偽の記載等の不正があったときは、活用事業として選定された場合であっても失格とします。
(7) 本市は、活用事業を選定後、選定された応募事業の内容をもとに、応募団体と隊員の派遣に向けての協議を行うものとします。
(8) 活用事業に選定された応募事業の応募団体は、本市と共同で隊員の募集及び選定を行うものとします。
(9) 活用事業として選定された事業であっても、本市で隊員を公募した結果、採用に至らない場合には、派遣はできません。なお、採用する隊員がいない場合には、本市と応募団体で対応を協議するものとします。
(10) 隊員を派遣することにより、既存の従事者を解雇するなどの事案が発生した場合、また、選定された事業の内容と実際の従事内容が異なると本市が判断した場合など、派遣を中止する場合があります。
(11) 派遣する隊員は、本市の会計年度任用職員であることから、次の服務規律等が適用されます。
ア 法律等に従う義務
イ 信用失墜行為の禁止
ウ 秘密を守る義務
エ 政治的行為の制限
オ 争議行為等の禁止
(12) 隊員の活動経費については、予算の範囲内で本市が負担しますが、それ以外の経費については、原則として派遣先団体が負担するものとします。
(13) 派遣期間中であっても、本市等が実施する隊員が参加する活動(研修、イベント支援、本市PR活動等)を優先していただく場合があります。なお、その際の経費負担は、本市の負担とします。
(14) 派遣期間中は、選定事業及び隊員について毎月の活動報告書を翌月の本市が指定する期日までに提出していただきます。また、その報告書に基づき、隊員と本市で毎月1回面談を行います。
(15) 隊員の任用期間は、本市が令和7年4月1日以降の任用の日から令和8年3月31日までとします。任用の日から起算して3年を限度に任期を延長できるものとし、隊員の任期延長(最長3年間)については、年度毎に活動状況等を勘案し、派遣先団体と本市で協議の上、決定します。
(16) 隊員の派遣について、中止又は任期途中で終了した場合は、派遣先団体が負担した費用は、本市又は隊員に請求することはできません。
(17) 本市の所管部署
ア 活用事業募集時
事業選定…たなべ営業室が所管します。
イ 活用事業選定後・隊員着任後
事業推進…選定された事業の活動内容に関係する部署が所管部署となり、事業実施に向けてサポートします。
募集要項・様式
令和6年度田辺市地域おこし協力隊活用事業募集要項(208KB)
提出書類
地域おこし協力隊隊員の受入れに関する支援調書(様式6)(41KB)
団体の運営に関する規則(規約・会則など)(添付資料)
団体の前年度の活動実績が分かる資料(活動実績書・収支決算書など)(添付資料)
市税完納証明書(提出日において発行日から3か月以内のもの)(添付資料)
その他 プレゼンテーション資料等
※詳細は、以下までお問い合わせください。
【問い合わせ先】田辺市 企画部 たなべ営業室 担当 丹田、玉置
Tel:0739-33-7714(室直通) Fax:0739-22-5310(市代表)