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二地域居住に係る「特定居住支援法人」指定申請の受付開始について

このページに関する お問合せ先 田辺市 たなべ営業室 TEL 0739-33-7714

 田辺市では、地方への人の流れの創出・拡大を通じて地域の活性化を図るため、二地域居住を促進します。
 市町村の取り組みを補完・支援し、促進体制を強化することを目的に、「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律」において市町村が、「特定居住支援法人」を指定できることになりました。
 田辺市と連携しながら、二地域居住者の活動を支援してくださる「特定居住支援法人」の指定申請受付を開始しますのでお知らせします。

支援法人として指定する条件

(1)申請者が、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定居住の促進を図る活動を行うことを目的とする会社であること。
(2)第8条の規定により、指定を取り消され、その取消しの日から1年を経過しない者でないこと。
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)がその事業活動を支配するものでないこと。
(4)役員のうちに次のいずれかに該当する者がいないこと。
  ア 未成年者
  イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  ウ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から1年を経過しない者
  エ 心身の故障により業務を適正に遂行することができない者
  オ 暴力団員等
(5)申請者が支援法人として行おうとする業務の方法が、法第29条各号に規定する業務として適切なものであること。
(6)申請者が、必要な人員の配置、個人情報の保護その他業務を適正かつ確実に遂行するために必要な措置を講じていること。
(7)申請者が、業務を的確かつ円滑に遂行するために必要な経理的基礎を有すること。

関係様式等について

田辺市特定居住支援法人の指定等に関する取扱要綱PDFファイル(67KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
申請様式ワードファイル(23KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

申請書に添付する書類

(1)定款
(2)登記事項証明書
(3)役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
(4)法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面
(5)前事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表
(6)当該事業年度の事業計画書及び収支予算書
(7)これまでの特定居住の促進に関する活動実績を記載した書面
(8)法第29条各号に規定する業務に関する計画書
(9)前各号に掲げるもののほか、支援法人の業務に関し参考となる書類

提出・お問い合わせ先

 〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号
 田辺市役所企画部たなべ営業室
 TEL0739-33-7714(直通) FAX0739-22-5310(代表)
 e-mail:tanabe.eigyou@city.tanabe.lg.jp
 ※土日祝日及び開庁時間(午前8時30分~午後5時15分)外のお問い合わせは、メールまたはFAXにてお受けします。

 

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最終更新日: 2025714

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