変更・廃止・休止・再開・指定辞退に関する届出
提出方法について
田辺市から次の事業の指定を受けている事業者は、法令に定める事項等に変更が生じた場合や、事業の廃止・休止・再開、指定の辞退をする場合は、田辺市長に変更届出、廃止・休止・再開届出、指定辞退届出等を行う必要があります。変更、廃止、休止、指定辞退、再開の際は、所定の各届出様式に必要な添付書類を添えて提出してください。
各届出書及び添付書類については、サービスの種類ごとに作成して提出してください。
- 居宅介護支援事業
- 地域密着型(介護予防)サービス事業
- 介護予防支援事業
- 介護予防・日常生活支援総合事業 (指定相当訪問型サービス・指定相当通所型サービス)
提出期限
- 変更 変更の日から10日以内
- 廃止・休止 廃止又は休止の日の1か月前まで
- 再開 再開の日から10日以内
- 指定辞退 辞退の日の1か月前まで
提出先
〒646-8545 田辺市東山一丁目5番1号
田辺市やすらぎ対策課 指導係
提出部数
2部(1部は事業所の控えとしてお返しします。)
提出方法
原則、提出先に持参してください。ただし、やむを得ず持参できない場合は、郵送でも受け付けます。
※令和7年4月から「電子申請届出システム」による申請届出の受付開始を予定しています。
郵送の場合
変更(廃止・休止・指定辞退・再開)届出書及び添付書類 (2部) を簡易書留又はレターパックなど配達状況が確認できる方法で送付してください。
- 事業所控え分の返信用封筒(郵便番号、住所、事業所名を記載し切手を貼ったもの)を同封してください。後日、受付印を押印し返送いたします。
- 複数の事業所等の届出書をまとめて郵送しても結構です。
1 変更
事業所の名称及び所在地など法令で定められている事項に変更があった場合は、変更の日から10日以内に変更届出書の提出が必要となります。
変更を必要とする場合を下記のリンク【サービス別一覧】で確認してください。変更届出が必要な場合は、変更届出書に【変更届出書 添付書類一覧表】で確認した書類を添付の上、提出期限までに提出してください。
変更届出書 添付書類一覧表
変更届出については、変更届出書に加えて、変更事項に応じた添付書類が必要となります。下記一覧表を参考に必要な書類を添付して提出してください。
また、添付書類一覧表に記載している、変更があった事項【2】又は【9】に該当する変更がある場合は、
下記の事項をご確認ください。
事業所(施設)の所在地を変更する場合
(1)田辺・西牟婁圏域内(田辺市、みなべ町、白浜町、上富田町、すさみ町)で所在地を変更する場合、変更後10日以内に田辺市やすらぎ対策課へ「変更届出書」及び添付書類を届出してください。
(2)田辺・西牟婁圏域内から圏域外へ所在地を変更する場合、1月前までに田辺市やすらぎ対策課へ「廃止・休止届出書」を届出し、事業所(施設)移転先の指定権者へ新規指定申請を行ってください。
運営規程に定める内容のうち「従業者の職種、員数及び職務の内容」を変更する場合
運営規程に定める内容のうち「従業者の職種、員数及び職務の内容」に係る変更については、変更手続の簡素化を図るため、本市では年に1回の届出でよいとしています。
「従業者の職種、員数及び職務の内容」等に係る変更届出書の提出について(令和6年度)
2 廃止・休止・指定辞退
事業所を廃止、休止及び指定辞退する場合は、廃止・休止・指定辞退届出書を提出してください。
休止する場合において、事業の再開の見込みがないときは、休止の届出書ではなく廃止の届出書を提出してください。
また、補助金等の交付を受けて開設した事業所を廃止又は休止する場合は、事前にご相談ください。
(注)廃止・休止・辞退理由等により、添付書類が必要になることがありますので、個別にお問い合わせください。
3 再開
休止していた事業所を再開したときは、再開届出書に当該事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態に関する書類を添付して提出してください。再開の状況等により、添付書類が必要になることがありますので、事業を再開する場合は事前にご相談ください。