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総合事業の指定事業者の変更、廃止、休止及び再開について

変更届出・廃止・休止・再開届出等について

 田辺市から介護予防・日常生活支援総合事業の訪問サービス・通所サービスの指定を受けている事業者は、法令に定める事項等に変更が生じた場合や、事業の廃止・休止・再開、指定の辞退をする場合は、田辺市長に変更届出、廃止・休止・再開届出、指定辞退届出等を行う必要があります。変更、廃止、休止、指定辞退、再開の際は、所定の各届出様式に必要な添付書類を添えて提出してください。
 各届出書及び添付書類については、サービスの種類ごとに作成して提出してください。

 変更にあった事項によって添付書類が異なりますので、下表を参考にして必要な添付書類をつけて手続きをしてください。

※下表は必要な書類は主なものを表しています。変更内容によっては、追加で添付書類が必要になる場合があります。

【法人に関する変更】

変更事項

法人の名称及び

所在地

法人代表者の氏名、

生年月日及び住所

登記事項・条例等

登記簿謄本、条例等

事業所一覧

○(※2)

○(※2)

 

運営規程

○(※1)

   

介護保険法に基づく誓約書

 

 

暴力団の排除に関する誓約書

 

※1:法人の名称、所在地の記載がある場合
※2:複数の事業所の指定を受けている法人であっても、事業所一覧を添付していただくことにより、事業所ごとに変更届出書を提出していただく必要はありません。
 

【事業所等に関する変更】

変更事項

事業所の

名称

事業所の

所在地

建物の構造、専用区画等

管理者の氏名、生年月日及び住所

サービス提供

責任者の氏名

及び住所

運営規程

付表

○(※1)

○(※1)

運営規程

 

○(※1)

○(※1)

勤務表

 

 

 

○(※3)

経歴書

 

 

 

 

 

資格証

 

 

 

○(※2)

○(※3)

平面図

 

 

 

 

写真

 

 

 

 

住宅地図等

 

 

 

 

 

介護保険法に基づく誓約書          
暴力団の排除に関する誓約書          

※1:当該変更事項に係る記載がある場合
※2:管理者に資格要件がある場合
※3:人員に関する変更の場合

指定を受けた内容に変更が生じた場合は、変更があった日から10日以内に田辺市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者変更届 を提出してください。変更届の様式は下記よりダウンロードしてください。

第1号予防相当訪問介護(予防相当訪問型サービス)・第1号予防相当通所介護(予防相当通所サービス)の変更について

第1号予防相当訪問介護及び第1号予防相当通所介護の変更については、指導係のページを確認してください。

 

田辺市独自サービス 訪問型生活支援サービス(訪問型サービスA)・訪問型乗降介助サービス事業(訪問型サービスD)、田辺市独自サービス通所型基準サービス(通所型サービスA)の変更について

 訪問型生活支援サービス及び通所型基準サービスの変更の場合、下記の変更届と必要な添付書類添えて提出してください。

 田辺市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者変更届エクセルファイル(14KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 添付書類について、「介護予防・日常生活支援総合事業指定事業の新規指定申請について」のページ内から必要な書式をダウンロードしてください。

 

 届出が遅れた場合には、遅延理由書も添えて提出してください。

 遅延理由書ワードファイル(17KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

【従業者の職種、員数及び職務の内容に係る変更届出】(変更届出の特例)

 運営規程に定める内容のうち「従業者の職種、員数及び職務の内容」に係る変更については、変更手続の簡素化を図るため、本市では年に1回の届出でよいとしています。

 田辺市独自サービスの訪問型生活支援サービス(訪問型サービスA)及び通所型基準サービス(通所型サービスA)、訪問型乗降介助サービス事業(訪問型サービスD)に変更があった場合は届出を行ってください。

 「従業者の職種、員数及び職務の内容」等に係る変更届出書の提出について

 提出書類

訪問型乗降介助サービス事業(訪問型サービスD)で二種免許取得者の変更がある場合

 訪問型乗降介助サービス事業(訪問型サービスD)は、訪問介護の指定を受け通院等乗降介助の届出をしている事業所が、総合事業の訪問型乗降介助サービス事業の指定を受けて行う事業です。「従業者の職種、員数及び職務の内容に変更」において二種免許取得者の員数等の変更があった場合は、「当該従事者の普通自動車第二種免許取得者の免許証の写し」を加えて届出をしてください。

 提出書類


事業費算定に係る体制等に関する届出について

 第1号事業にて、加算等の算定の可否を審査する資料として、新規指定時及び変更時に届け出が必要となります。事業所ごとに提出期限までに届出をしてください。

届出が必要な場合

  • 事前の届出が必要な加算の適用を受けようとするとき
  • 加算の要件に該当しなくなったとき
  • 届出済みの内容に変更があったとき
  • 指定申請をしようとするとき

 

提出期限

 算定の開始を希望する月の前月15日(土日祝日の場合は、直近の開庁日)までにやすらぎ対策課に提出してください。


指定事業者の廃止、休止、再開について

指定を受けたのち、事業を廃止、休止する場合は廃止または休止の日の1ヵ月前までに、また休止をした事業を再開する場合は、再開後速やかに手続きを行ってください。

廃止・休止・再開の届出書エクセルファイル(34KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

提出先

下記の田辺市独自サービスの変更届については 田辺市役所 やすらぎ対策課 高齢福祉係 に提出してください。

田辺市独自サービス
 訪問型生活支援サービス(訪問型サービスA)
 訪問型乗降介助サービス事業(訪問型サービスD)
 通所型基準サービス(通所型サービスA)


このページに関するお問合せ先
田辺市 やすらぎ対策課 
介護保険係 TEL 0739-26-4931 FAX 0739-25-3994
高齢福祉係 TEL 0739-26-4910 FAX 0739-25-3994 
地域包括支援センター係 TEL 0739-26-9906 FAX 0739-25-3994
お問い合わせフォームこのリンクは別ウィンドウで開きます
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号
最終更新日:2021914