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総合事業の指定事業者の変更、廃止、休止及び再開について

変更届出・廃止・休止・再開届出等について

 田辺市から介護予防・日常生活支援総合事業の訪問サービス・通所サービスの指定を受けている事業者は、法令に定める事項等に変更が生じた場合や、事業の廃止・休止・再開、指定の辞退をする場合は、田辺市長に変更届出、廃止・休止・再開届出、指定辞退届出等を行う必要があります。変更、廃止、休止、指定辞退、再開の際は、所定の各届出様式に必要な添付書類を添えて提出してください。
 各届出書及び添付書類については、サービスの種類ごとに作成して提出してください。

 変更にあった事項によって添付書類が異なりますので、下表を参考にして必要な添付書類をつけて手続きをしてください。

※下表は必要な書類は主なものを表しています。変更内容によっては、追加で添付書類が必要になる場合があります。

【法人に関する変更】

変更事項

法人の名称及び

所在地

法人代表者の氏名、

生年月日及び住所

登記事項・条例等

登記簿謄本、条例等

事業所一覧

○(※2)

○(※2)

 

運営規程

○(※1)

   

介護保険法に基づく誓約書

 

 

暴力団の排除に関する誓約書

 

※1:法人の名称、所在地の記載がある場合
※2:複数の事業所の指定を受けている法人であっても、事業所一覧を添付していただくことにより、事業所ごとに変更届出書を提出していただく必要はありません。
 

【事業所等に関する変更】

変更事項

事業所の

名称

事業所の

所在地

建物の構造、専用区画等

代表者の氏名、生年月日及び住所

サービス提供

責任者の氏名

及び住所

運営規程

付表

○(※1)

○(※1)

運営規程

 

○(※1)

○(※1)

勤務表

 

 

 

○(※3)

経歴書

 

 

 

 

 

資格証

 

 

 

○(※2)

○(※3)

平面図

 

 

 

 

写真

 

 

 

 

住宅地図等

 

 

 

 

 

介護保険法に基づく誓約書          
暴力団の排除に関する誓約書          

※1:当該変更事項に係る記載がある場合
※2:管理者に資格要件がある場合
※3:人員に関する変更の場合

指定を受けた内容に変更が生じた場合は、変更があった日から10日以内に田辺市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者変更届 を提出してください。変更届の様式は下記よりダウンロードしてください。

 

緩和した基準による訪問型サービス(定率)・緩和した基準による通所サービス(定率)の変更について

提出期限

変更 変更の日から10日以内
廃止・休止 廃止又は休止の日の1か月前まで
再開 再開の日から10日以内
指定辞退 辞退の日の1か月前まで

 届出に係る様式について

所定の届出様式(指導係別ページ)このリンクは別ウィンドウで開きますにある様式を使用してください。

提出方法

電子申請届出システム ➡詳細は【介護サービス事業者】電子申請届出システムのページへ
窓口に持参:変更(廃止・休止・指定辞退・再開)届出書及び添付書類(2部)を窓口に持参してください。

 

届出が遅れた場合には、遅延理由書も添えて提出してください。

参考様式:遅延理由書ワードファイル(17KB)このリンクは別ウィンドウで開きます


【従業者の職種、員数及び職務の内容に係る変更届出】(変更届出の特例)

 運営規程に定める内容のうち「従業者の職種、員数及び職務の内容」に係る変更については、変更手続の簡素化を図るため、本市では年に1回の届出でよいとしています。

 「従業者の職種、員数及び職務の内容」等に係る変更届出書の提出について

 提出書類

  • 変更届出書
  • 各サービスに係る付表
  • 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 
  • 常勤の勤務時間(1日の勤務時間、休憩、週あたりの勤務時間、休日など)が確認できるもの
  • 資格が必要な職種の資格証の写し等 ※原本証明は不要です
    ※訪問型乗降介助サービス事業(訪問型サービスD)で二種免許取得者の変更がある場合は、当該従事者の普通自動車第二種免許取得者の免許書の写し 
  • 運営規程


指定事業者の廃止、休止、再開について

指定を受けたのち、事業を廃止、休止する場合は廃止または休止の日の1ヵ月前までに、また休止をした事業を再開する場合は、再開後速やかに手続きを行ってください。


提出先

緩和した基準による訪問型サービス(定率)及び緩和した基準による通所型サービス(定率)については、田辺市役所 やすらぎ対策課 高齢福祉係 に提出してください。

緩和した基準による訪問型サービス(定率)

 訪問型生活支援サービス(訪問型サービスA)
 訪問型乗降介助サービス事業(訪問型サービスD)

緩和した基準による通所型サービス(定率)

 通所型基準サービス(通所型サービスA)


このページに関するお問合せ先
田辺市 やすらぎ対策課 
介護保険係 TEL 0739-26-4931 FAX 0739-25-3994
高齢福祉係 TEL 0739-26-4910 FAX 0739-25-3994 
地域包括支援センター係 TEL 0739-26-9906 FAX 0739-25-3994
お問い合わせフォームこのリンクは別ウィンドウで開きます
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号
最終更新日:2025919