総合事業の指定事業者の変更、廃止、休止及び再開について
変更届出・廃止・休止・再開届出等について
田辺市から介護予防・日常生活支援総合事業の訪問サービス・通所サービスの指定を受けている事業者は、法令に定める事項等に変更が生じた場合や、事業の廃止・休止・再開、指定の辞退をする場合は、田辺市長に変更届出、廃止・休止・再開届出、指定辞退届出等を行う必要があります。変更、廃止、休止、指定辞退、再開の際は、所定の各届出様式に必要な添付書類を添えて提出してください。
各届出書及び添付書類については、サービスの種類ごとに作成して提出してください。
変更にあった事項によって添付書類が異なりますので、下表を参考にして必要な添付書類をつけて手続きをしてください。
※下表は必要な書類は主なものを表しています。変更内容によっては、追加で添付書類が必要になる場合があります。
【法人に関する変更】
変更事項 |
法人の名称及び 所在地 |
法人代表者の氏名、 生年月日及び住所 |
登記事項・条例等 |
登記簿謄本、条例等 |
○ |
○ |
○ |
事業所一覧 |
○(※2) |
○(※2) |
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運営規程 |
○(※1) |
||
介護保険法に基づく誓約書 |
○ |
||
暴力団の排除に関する誓約書 |
○ |
○ |
※1:法人の名称、所在地の記載がある場合
※2:複数の事業所の指定を受けている法人であっても、事業所一覧を添付していただくことにより、事業所ごとに変更届出書を提出していただく必要はありません。
【事業所等に関する変更】
変更事項 |
事業所の 名称 |
事業所の 所在地 |
建物の構造、専用区画等 |
管理者の氏名、生年月日及び住所 |
サービス提供 責任者の氏名 及び住所 |
運営規程 |
付表 |
○ |
○ |
○(※1) |
○ |
○ |
○(※1) |
運営規程 |
○ |
○ |
|
○(※1) |
○(※1) |
○ |
勤務表 |
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○ |
○ |
○(※3) |
経歴書 |
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○ |
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資格証 |
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○(※2) |
○ |
○(※3) |
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平面図 |
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○ |
○ |
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写真 |
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○ |
○ |
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住宅地図等 |
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○ |
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介護保険法に基づく誓約書 | ○ | |||||
暴力団の排除に関する誓約書 | ○ |
※1:当該変更事項に係る記載がある場合
※2:管理者に資格要件がある場合
※3:人員に関する変更の場合
指定を受けた内容に変更が生じた場合は、変更があった日から10日以内に田辺市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者変更届 を提出してください。変更届の様式は下記よりダウンロードしてください。
第1号予防相当訪問介護(予防相当訪問型サービス)・第1号予防相当通所介護(予防相当通所サービス)の変更について
第1号予防相当訪問介護及び第1号予防相当通所介護の変更については、指導係のページを確認してください。
田辺市独自サービス 訪問型生活支援サービス(訪問型サービスA)・訪問型乗降介助サービス事業(訪問型サービスD)、田辺市独自サービス通所型基準サービス(通所型サービスA)の変更について
訪問型生活支援サービス及び通所型基準サービスの変更の場合、下記の変更届と必要な添付書類添えて提出してください。
田辺市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者変更届(14KB)
添付書類について、「介護予防・日常生活支援総合事業指定事業の新規指定申請について」のページ内から必要な書式をダウンロードしてください。
届出が遅れた場合には、遅延理由書も添えて提出してください。
遅延理由書(17KB)
【従業者の職種、員数及び職務の内容に係る変更届出】(変更届出の特例)
運営規程に定める内容のうち「従業者の職種、員数及び職務の内容」に係る変更については、変更手続の簡素化を図るため、本市では年に1回の届出でよいとしています。
田辺市独自サービスの訪問型生活支援サービス(訪問型サービスA)及び通所型基準サービス(通所型サービスA)、訪問型乗降介助サービス事業(訪問型サービスD)に変更があった場合は届出を行ってください。
「従業者の職種、員数及び職務の内容」等に係る変更届出書の提出について
提出書類
- 変更届出書
- 各サービスに係る付表
訪問型生活支援サービス(訪問サービスA)
通所型基準サービス(通所サービスA) - 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
訪問型生活支援サービス(訪問サービスA)
通所型基準サービス(通所サービスA) - 職務の兼務状況を確認する書類(兼務先の勤務形態一覧表)
※当該事業所に併設される同一法人が開設する事業所・施設に限ります。 - 資格が必要な職種については資格証等の写し ※原本証明は不要です
- 運営規定
訪問型乗降介助サービス事業(訪問型サービスD)で二種免許取得者の変更がある場合
訪問型乗降介助サービス事業(訪問型サービスD)は、訪問介護の指定を受け通院等乗降介助の届出をしている事業所が、総合事業の訪問型乗降介助サービス事業の指定を受けて行う事業です。「従業者の職種、員数及び職務の内容に変更」において二種免許取得者の員数等の変更があった場合は、「当該従事者の普通自動車第二種免許取得者の免許証の写し」を加えて届出をしてください。
提出書類
- 変更届出書
- 付表(訪問型乗降介助サービス事業)
- 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(訪問型乗降介助サービス事業)
- 職務の兼務状況を確認する書類(兼務先の勤務形態一覧表)
※当該事業所に併設される同一法人が開設する事業所・施設に限ります。 - 資格が必要な職種については資格証等の写し ※原本証明は不要です。
- 当該従事者の普通自動車第二種免許取得者の免許証の写し
- 運営規定
事業費算定に係る体制等に関する届出について
第1号事業にて、加算等の算定の可否を審査する資料として、新規指定時及び変更時に届け出が必要となります。事業所ごとに提出期限までに届出をしてください。
届出が必要な場合
- 事前の届出が必要な加算の適用を受けようとするとき
- 加算の要件に該当しなくなったとき
- 届出済みの内容に変更があったとき
- 指定申請をしようとするとき
提出期限
算定の開始を希望する月の前月15日(土日祝日の場合は、直近の開庁日)までにやすらぎ対策課に提出してください。
指定事業者の廃止、休止、再開について
指定を受けたのち、事業を廃止、休止する場合は廃止または休止の日の1ヵ月前までに、また休止をした事業を再開する場合は、再開後速やかに手続きを行ってください。
廃止・休止・再開の届出書(34KB)
提出先
下記の田辺市独自サービスの変更届については 田辺市役所 やすらぎ対策課 高齢福祉係 に提出してください。
田辺市独自サービス
訪問型生活支援サービス(訪問型サービスA)
訪問型乗降介助サービス事業(訪問型サービスD)
通所型基準サービス(通所型サービスA)