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文協フェスティバル開催要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、田辺市文化協会が開催する文化フェスティバル(以下「文協フェスティバル」という。)について、その出展又は出演、構成、開催日、運営その他開催に必要な事項を定めるものとする。

(出展又は出演)

第2条 文協フェスティバルに出展又は出演できる者は、本会の会員(賛助会員を除く。)とする。

2.前項の規定にかかわらず、部門会において必要と認めるときは、本会の会員以外の者の出展又は出演を依頼し、又は認めることができるものとする。

(参加料)

第3条 文協フェスティバルの開催に当たり、やむを得ないと認めるときは出展又は出演する会員から役員会が定めるところにより参加料の納入を求めることができるものとする。

(構成及び開催日程)

第4条 文協フェスティバルは、展示部門及び舞台部門により構成し、舞台部門については、複数の舞台に分けて開催するものとする。

2.展示部門の開催日は、原則として5月の第三土曜日及び翌日曜日とする。

3.舞台部門の開催日は、原則として5月の第四土曜日、日曜日及び翌週の日曜日とする。

4.展示部門における展示スペースの割振り及び舞台部門における舞台構成については、各部門会において決定するものとする。

5.個人会員については、展示スペース又は舞台構成の都合により、出展又は出演を制限することがある。

6.各部門の開催日程及び構成については、予算等の都合により変更することがある。

(経費)

第5条 次の各号に掲げる経費については、各会員において負担するものとする。ただし、

特に会長が認める場合はこの限りでない。

(1)作品、楽器等器具道具、衣装、持込み舞台装置その他に関する経費

(2)作品、楽器等器具道具、衣装、持込み舞台装置その他の搬入出に関する経費

(3)その他出展、出演に要する消耗品費、材料費等、一切の経費

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、文協フェスティバルの運営に関する必要事項は、各部門会において決定する。

附 則

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

2 文協フェスティバル開催要項(平成18年4月1日制定)は、廃止する。

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最終更新日:2023414