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田辺市文化協会会則施行細則

(趣旨)

第1条 この細則は、田辺市文化協会会則(以下「会則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(団体会員の満たすべき事項)

第2条 会則第4条第3項の規定による同条第1項第1号に掲げる団体会員の満たすべき事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1)田辺市内(以下「市内」という。)に代表者が居住し、若しくは勤務していること、又は市内に事務所が存すること
(2)活動内容が全市的又は地域的な文化の振興に寄与する芸術性豊かなものであること
(3)正規の規約等を有していること
(4)政治的又は宗教的な活動を行っていないこと
(5)企業活動を行うものでないこと
(6)その他、本会の目的を達成するに相応しいものであること

(個人会員の満たすべき事項)

第3条 会則第4条第3項の規定による同条第1項第2号に掲げる個人会員の満たすべき事項は、前条第2号、第4号、第5号及び第6号に掲げる事項とする。

(特別会員の満たすべき事項)

第4条 会則第4条第3項の規定による同条第1項第3号に掲げる特別会員の満たすべき事項は、市内に居住し、又は市内を活動の場とするものであることとする。

(賛助会員の満たすべき事項)

第5条 会則第4条第3項の規定による同条第1項第4号に掲げる賛助会員の満たすべき事項は、本会の文化活動を賛助するに相応しいものであることとする。

(入会申込書の様式)

第6条 会則第5条第1項に定める入会申込書は、様式1(団体)及び様式2(個人)のとおりとする。

2 賛助会員(団体)に係る入会申込書は、様式3のとおりとする。

(退会届出書の様式)

第7条 会則第6条第1項に定める退会届出書は、様式4のとおりとする。

(分野)

第8条 会則第15条に規定する各部会の分野は、次のとおりとする。

(1)展示部門

美術部会
絵画、写真、書道、陶芸、版画、彫刻

手工芸部会
フラワーアレンジメント、押し花、きり絵、ちぎり絵 
革細工、紀州てまり、染織、鎌倉彫、その他

伝統遊芸部会
華道、茶道、盤景、盆栽、盆石、香道

文芸部会
漢詩、詩、川柳、短歌、俳句

収集部会
色紙、その他

(2)舞台部門

洋楽部会
バレエ、合唱、器楽

邦楽部会
剣舞、詩吟、詩舞、長唄、津軽三味線、民謡、尺八、箏曲 
日本舞踊、伝承芸能研究、謡曲、琵琶、雅楽

現代音楽部会
社交ダンス、大正琴、新舞踊、その他

民族音楽部会 
フラダンス タヒチアンダンス、その他

郷土芸能部会 
太鼓 その他

(雑則)

第9条 この細則に定めるもののほか、会則の施行に関し必要な事項は、会長が定める。

附 則
この細則は、平成29年4月20日から施行する

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最終更新日:2023414