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田辺市文化協会会則

(名称)

第1条 本会は、田辺市文化協会と称する。

(目的)

第2条 本会は、田辺市内(第4条において「市内」という。)の文化団体等が緊密な連絡協調を行うことにより、文化活動の普及及び推進を図り、もって地域文化の向上及び 郷土伝承芸能の保存継承に寄与することを目的とする。

(事業)

第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1) 会員相互の連絡協調
(2) 展示会、講演会、発表会、演奏会、研究会その他の開催及び参加
(3) 文化に関する啓発及び調査研究並びに資料の刊行及び頒布
(4) 郷土伝承芸能の保存継承
(5) 文化活動の継承及び育成
(6) 他の機関、団体との連絡提携
(7) 会員の顕彰
(8) その他必要な事業

(会員)

第4条 本会は、第2条の目的に賛同する次の会員をもって組織する。

(1) 団体会員(市内を主たる活動の場とする文化団体である会員)
(2) 個人会員(市内に居住する個人である会員)
(3) 特別会員(国、県又は市の指定文化財として指定を受けている前2号に相当する会員及び次条第5項の規定によりそれに準じるものと認められた前2号に相当する会員)
(4) 賛助会員(第2条の目的に賛助する団体及び個人である会員)

2. 会員である団体に加入している者は、重ねて同一分野の活動を行う個人会員となることはできない。

3. 前項各号に掲げる会員のその満たすべき事項については別に会長が定める。

(入会)

第5条 本会に入会しようとする者は、所定の入会申込書を提出し、その承認を得なければならない。

2. 役員会は、提出された入会申込書が適切であると認めるときは、これを承認するものとする。

3. 役員会は、単位団体として本会に入会しようとする申込みがあった場合において、申込みと同一部会、同分野の文化活動をする者について、運営上調整の必要があると認めるときは、これを承認せず、その連合団体により入会するよう指導するものとする。

4. 前条第1項第3号に規定する指定文化財として指定を受けた団体又は個人は、当該指定を受けたときに特別会員として入会したものとみなす。ただし、入会を拒否する場合はこの限りでない。

5. 前項に規定する団体又は個人以外の者で、役員会が前項に規定する団体又は個人に準じると認めるものについては、前項の規定を準用する。この場合において「当該指定を受けたとき」とあるのは「役員会が認めたとき」とする。

6. 本会に入会しようとする者は、第1項の承認を受けた上で当該年度の会費を納入しなければならない。ただし、前2項の規定に該当する場合はこの限りでない。

(退会)

第6条 本会を退会しようとする会員は、所定の退会届出書を提出して退会することができる。

2. 2年以上、会費を納めない会員は、役員会において退会とみなすことができる。

(役員)

第7条 本会に次の役員を置く。

(1) 会長 1名
(2) 副会長 4名
(3) 理事 各部門より5名ずつ
(4) 常務理事 若干名
(5) 事務局長 1名
(6) 監事 2名

(役員の選出)

第8条 会長、副会長及び監事は、会員の中から総会において選出する。この場合において、副会長は、部門別に会員の中からそれぞれ2名を選出する。

2. 理事は、部門別に会員の互選により選出する。

3. 常務理事及び事務局長は、会長が委嘱する。

(役員の職務)

第9条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。

2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

3. 理事は、役員会に参画し、及び各部門会の運営に当たる。

4. 常務理事は、本会の業務を掌理する。

5. 事務局長は、本会の事務を掌理する。

6. 監事は、本会の経理を監査する。

(役員の任期)

第10条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2. 役員は、再任されることができる。

3. 役員は、辞任し、又は任期を満了した後においても後任者が選任されるまで、その職務を行うものとする。

(顧問)

第11条 本会に顧問を置くことができる。

2. 顧問は、会長が必要であると認めるときに、役員会の承認を得て委嘱する。

3. 顧問は、会長の諮問に応じ、本会の運営に関し必要な助言をするほか、会議に出席して意見を述べることができる。

(会議)

第12条 本会の会議は、総会、役員会及び部門会とする。

2. 会議の議長は、総会にあっては出席者の互選により選出し、役員会にあっては会長が、部門会にあっては当該部門に所属する副会長がこれに当たる。

3. 会議は、その構成員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、当該会議に出席できない構成員は、委任状をもってこれに代えることができる。

4. 会議の議事は、出席者の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総会)

第13条 総会は、定期総会及び臨時総会とし、会長が招集する。

2. 総会は、本会の最高議決機関である。

3. 総会は、役員並びに団体会員及び個人会員をもって構成する。ただし、団体会員にあっては代表者1名とする。

4. 定期総会は、原則として毎年4月に開催する。

5. 臨時総会は、会長が必要と認めるとき又は構成員の二分の一以上から会議に付すべき事項を示して開催の請求があるときにこれを招集する。

6. 総会に付議すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 事業計画及び事業報告に関する事項

(2) 予算及び決算に関する事項

(3) 会則の制定改廃に関する事項

(4) その他必要と認められる事項

(役員会)

第14条 役員会は、会長が必要と認めるとき又は構成員の四分の一以上から会議に付すべき事項を示して開催の請求があるときに会長がこれを招集する。

2. 役員会は、会長、副会長、理事、常務理事及び事務局長をもって構成する。

3. 役員会に付議すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 総会に付議すべき事項

(2) 事業の実施に関する事項

(3) 入会申込みに関する事項

(4) 部会に関する事項

(5) 会費に関する事項

(6) 会務の執行に関し重要な事項及び緊急処理を要する事項

(7) その他必要と認められる事項

(部門及び部会)

第15条 本会の活動部門を展示部門及び舞台部門に分け、それぞれの部門に次の部会を置く。

(1) 展示部門

美術部会

手工芸部会

伝統遊芸部会

文芸部会

収集部会

(2) 舞台部門

洋楽部会

邦楽部会

現代音楽部会

民族音楽部会

郷土芸能部会

2. 前項各号に掲げる部会のほか、役員会において必要と認めるときは、新たに部会を置くことができる。

3. 会員(賛助会員を除く。次条第1項において同じ。)は、いずれかの部会に所属するものとする。

(部門会)

第16条 各部門別に、部会に所属する会員をもって部門会を構成する。第13条第3項ただし書きの規定は、部門会に準用する。

2. 部門会は、会長が必要と認めるとき又は構成員の四分の一以上から会議に付すべき事項を示して開催の請求があるときに会長がこれを招集する。

3. 部門会に付議すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 当該部門に関する事項

(2) 事業の運営に関する事項

(3) その他必要と認められる事項

(会計)

第17条 本会の運営に必要な経費は、会費、補助金、寄附金その他の収入をもってこれに充てる。

(会費)

第18条 本会の会員(特別会員を除く。)は、会費を納付しなければならない。

2. 本会の会費は、次のとおりとする。

団体会員 年額 10,000円

個人会員 年額 3,000円

賛助会員 団体 年額 1口 10,000円

個人 年額 1口 2,000円

(会計年度)

第19条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事務局)

第20条 本会の事務局は、田辺市教育委員会文化振興課に置く。

(雑則)

第21条 この会則に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。

 

附 則

1. この会則は、令和5年4月20日から施行する。

2. 田辺市文化協会会則(平成4年10月17日制定。以下「旧会則」という。)は、廃止する。

3. この会則の施行の際、旧会則の規定により会員であった者は、この会則の規定による会員であるものとみなす。

4. この会則の施行の際、旧会則の規定により選出された役員は、この会則の規定による役員であるものとみなす。この場合において、その任期は、その選出された日から起算する。

5. この会則の施行の際、すでに第4条第1項第3号に規定する指定文化財として指定を受けている団体又は個人は、この会則の施行の日に当該指定を受けたものとみなす。

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最終更新日:2023425