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災害に便乗した悪質商法や、詐欺等の犯罪にご注意ください!

 平成23年9月の台風12号により、市内各地で大きな被害が発生しました。
 過去にも、大規模な災害の後には、災害に便乗した悪質商法や義援金詐欺等の犯罪が、被災地だけでなく周辺地域でも発生しています。特に屋根や床下の修理などを勧める「点検商法」や、公的機関やボランティアをかたって近づき高額請求をする「かたり商法」等の悪質商法が多数報告されています。
 最近では東日本大震災に便乗したものが全国各地で発生しましたが、今回の台風12号被害に便乗したと思われる事例が、すでに新宮市、印南町から報告されていますので、ご注意ください
 また、災害直後は、情報が混乱し誤った内容の「うわさ」や「メール」が流れる場合もあります。行政機関など、信用できる情報源で真偽を確認するようにお願いします。
なお、いわゆる「チェーンメール」は、情報を混乱させるだけでなく、通信インフラをふさぐことにもなりかねません。被災者の安否確認等のために余裕を持たせておくためにも、受け取った場合は速やかに削除して転送を止めてください。

悪質商法の例

・屋根瓦業者を名乗る者から「保険が適用される」と、リフォームを勧誘する電話があった。(かたり商法:新宮市の事例)
・「屋根の点検をする」と勝手に屋根にあがり、「10万円でできる。今日は工具持ってないのでまた来る」と言って帰った。(点検商法:印南町の事例)
・ボランティアだと名乗る2人組が「何か手伝うことはないですか」と訪問してきた。頼んでないし、市や社協の職員が一緒でないのも怪しいと思い断った。(新宮市の事例 ※無料サービスと誤解させ高額請求する事案のおそれあり。)
・電気製品の修理を請け負い、後で高額請求された。
・ブルーシートをかけた後で屋根の工事を勧誘、断ると高額なブルーシート代金を請求された。(便乗行為)
・ 公的機関やそこから依頼を受けた者をかたり、うその補助金話等で勧誘する。(かたり商法)

詐欺の例

・ 公的機関をかたり、被災地支援のためと義援金を求める。(義援金詐欺)
・「生活支援金を貸し出すが、そのためには保証金が必要」と言って、お金をだまし取る。(融資保証金詐欺)

トラブルに遭わないために!

・契約は慎重に。契約する前に内容を確認しましょう。
・相手を安易に信用せず、身元をきちんと確認しましょう。
・少しでも不安に感じたら、上記またはお近くの市の窓口・県消費生活センター(紀南支所)までご相談ください。
・犯罪行為の場合は、すぐに、110番または田辺警察署(0739-23-0110)に通報してください。

和歌山県消費生活センター 073-433-1551
(上記の)紀南支所 0739-24-0999
消費者ホットライン 188(近くの消費生活相談窓口の案内)

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〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9911 FAX 0739-22-5310
最終更新日:201729