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消火器を不適切な説明で訪問販売する業者が報告されました。ご注意ください。

 平成25年5月頃から「消防から来た」「点検に来た」「期限が切れている」などと、不適切な説明で誤解を生じさせて、高額な消火器を販売する訪問販売業者がいるとの報告が複数寄せられています。
 消火器の訪問販売業者の中には、不適切な説明で購入を勧める業者もいるようです。充分ご注意ください。

アドバイス

・市役所や消防署が販売業者に消火器の販売を委託することは一切ありません。
・一般住宅には、消火器の設置義務はありません。
・「消火器の点検に来ました」「1年に1回交換する義務がある」などと言って購入させるケースがありますが、一般住宅には消火器の点検や交換頻度などに関する決まりはありません。
消火器には使用期限などが表示されているので、日ごろから表示を確認しておきましょう。
設置や交換の判断は、自分でよく考えて行いましょう。
・一人暮らしの高齢者や障がい者の家に見知らぬ人が出入りしていないかなど、身近な人が日ごろから気を配ることも大切です。
・少しでも不審な点や分からない点があるときは、その場で契約せず、キッパリ断りましょう。
・心配なときは、一人で悩まず、早めに市役所自治振興課、消防署、消費生活センター、警察等にご相談ください。

対処法

〇訪問販売の場合、購入(契約)から8日以内であれば、『クーリングオフ』が可能です。
購入の際には相手の「所在地、社名、連絡先、担当者氏名」を必ず確認し、「領収書」「契約書」は必ずもらってください。

※『クーリングオフ』とは訪問販売などで、消費者が契約や申込みをしてしまった場合でも、一定期間内であれば無条件で解約できる制度です。

関連リンク

・和歌山県消費生活センター このリンクは別ウィンドウで開きます

・国民生活センターこのリンクは別ウィンドウで開きます

このページに関するお問合せ先
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最終更新日:201729