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田辺市個人情報保護制度

 市では、田辺市個人情報保護条例を制定して、市が保有する個人情報の開示、訂正及び利用の停止を請求していただける制度を設けるとともに、個人情報の取扱いについて必要な事項を定めています。
※「個人情報」とは、個人に関する情報であって、個人の氏名、住所、生年月日等により特定の個人を識別することができるものをいいます。

目的

 個人情報の適正な取扱いに関する基本的事項を定めるとともに、市の機関が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める個人の権利を明らかにすることにより、行政の適切かつ円滑な運営を図りつつ、市民の権利利益を保護することを目的とするものです。

実施機関

 市長(水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会 、固定資産評価審査委員会、消防長及び議会

個人情報の開示請求権者

 原則として、当該個人情報の本人となりますが、法定代理人及び委任を受けた方も請求することができます。

開示の対象となる個人情報

 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものですが、公文書(田辺市情報公開条例第2条第2項に規定する公文書をいう。)に記録されているものに限ります。

不開示情報

 開示請求があった個人情報は、原則として開示しますが、次のような不開示情報が記録されている場合は、開示できないことがあります。

1)開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
2)開示請求者以外の個人に関する情報

 開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができる情報
 特定の個人を識別することはできないが、公にすると、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある情報。
 ただし、次に掲げる情報を除きます。

  • 法令の規定や慣行により公にされている情報
  • 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため公にする必要があると認められる情報
  • 公務員の職務遂行に係る情報に含まれる公務員の職と職務遂行の内容
3)法人等に関する情報

 法人等に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報で、公にすると、法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報
 実施機関の要請を受け、公にしないとの条件で任意に提供された情報であって、通例公にしないこととされているものなど、その条件を付することに合理的な理由があると認められる情報。
 ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため公にする必要があると認められる情報を除きます。

4)公共の安全等に関する情報

 犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報

5)審議、検討又は協議に関する情報

 市の機関、国、他の地方公共団体の内部又は相互の審議、検討等に関する情報で、公にすると、率直な意見の交換が不当に損なわれるおそれ、不当に市民に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがある情報

6)行政運営情報

 市の機関や国又は他の地方公共団体が行う事務・事業に関する情報で、公にすると、その事務・事業の性質上、適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報

7)法令秘情報

 法令や他の条例の規定により開示することができない情報
 実施機関が法律上従う義務を有する主務大臣等の指示により、公にすることができないと認められる情報

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最終更新日:20191011